■ 組織のプロフィール |
102–1
*
|
- a.組織の名称
|
|
102–2
*
|
- a.組織の事業活動に関する説明
- b.主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されている製品またはサービスがあれば、その説明を含める。
|
|
102–3
*
|
- a.組織の本社の所在地
|
|
102–4
*
|
- a.組織が事業展開している国の数、組織が重要な事業所を有している国、報告書中に記載しているテーマに特に関連のある国の名称
|
– |
102–5
*
|
- a.組織の所有形態や法人格の形態
|
|
102–6
*
|
-
a.参入市場(次の事項を含む)
- i.製品およびサービスを提供している地理的な場所
- ii.参入セクター
- iii.顧客および受益者の種類
|
– |
102–7
*
|
-
a.組織の規模(次の事項を含む)
- i.総従業員数
- ii.総事業所数
- iii.純売上高(民間組織について)、純収入(公的組織について)
- iv.株主資本および負債の内訳を示した総資本(民間組織について)
- v.提供する製品、サービスの量
|
|
102–8
*
|
- a.雇用契約(正社員と臨時雇用者)別、男女別の総従業員数
- b.雇用契約(正社員と臨時雇用者)別、地域別の総従業員数
- c.雇用の種類(常勤と非常勤)別、男女別の総従業員数
- d.組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および規模についての記述。
- e.開示項目102–8–a、102–8–b、102–8–cで報告する雇用数に著しい変動(例えば観光業や農業における雇用の季節変動)があれば報告する。
- f.データの編集方法についての説明(何らかの前提があればそれも含める)
|
– |
102–9
*
|
- a.組織のサプライチェーンの記述。組織の活動、主要なブランド、製品、サービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める。
|
|
102–10
*
|
-
a.組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して発生した重大な変更。例えば、
- i.所在地または事業所の変更(施設の開設や閉鎖、拡張を含む)
- ii.株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実施による変化(民間組織の場合)
- iii.サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプライヤーとの関係の変化(選択や終了を含む)
|
|
102–11
*
|
- a.組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り組み方。
|
|
102–12
*
|
- a.外部で作成された経済、環境、社会憲章、原則あるいはその他のイニシアティブで、組織が署名または支持したものの一覧。
|
|
102–13
*
|
- a.業界団体その他の協会、または国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格の一覧
|
|
■ 戦略 |
102–14
*
|
- a.組織と持続可能性の関連性、および持続可能性に取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明
|
|
102–15 |
- a.主要な影響、リスク、機会
|
|
■ 倫理と誠実性 |
102–16
*
|
- a.組織の価値観、理念および行動基準・規範についての記述
|
|
102–17 |
-
a.組織内外に設けられている次の制度についての説明
- i.倫理的行為、合法行為や組織の誠実性について求められる助言を提供する制度
- ii.非倫理的行為または違法行為についての懸念や、組織の誠実性に関する事項の通報に対処する制度
|
|
■ ガバナンス |
102–18
*
|
- a.組織のガバナンス構造。最高ガバナンス組織の委員会を含む。
- b.経済、環境、社会的テーマに関する意思決定に責任を負っている委員会
|
|
102–19 |
- a.最高ガバナンス組織から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会的テーマに関して権限委譲を行うプロセス
|
|
102–20 |
- a.組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会的テーマの責任者として任命しているか
- b.その地位にある者が、最高ガバナンス組織の直属となっているか
|
|
102–21 |
- a.ステークホルダーと最高ガバナンス組織の間で、経済、環境、社会的テーマについて協議を行うプロセス
- b.協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス組織への結果のフィードバックをどのように行っているか
|
|
102–22 |
-
a.最高ガバナンス組織およびその委員会の構成。次の項目別に報告する。
- i.執行権の有無
- ii.独立性
- iii.ガバナンス組織における任期
- iv.構成員の他の重要な役職、コミットメントの数、およびコミットメントの性質
- v.ジェンダー
- vi.発言権が低いグループのメンバー
- vii.経済、環境、社会的テーマに関係する能力
- viii.ステークホルダーの代表
|
|
102–23 |
- a.最高ガバナンス組織の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か
- b.議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由
|
|
102–24 |
- a.最高ガバナンス組織とその委員会のための指名・選出プロセス
-
b.最高ガバナンス組織のメンバーの指名や選出で用いられる基準。次の事項を含む。
- i.ステークホルダー(株主を含む)が関与しているか、どのように関与しているか
- ii.多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか
- iii.独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか
- iv.経済、環境、社会的テーマに関する専門知識や経験が考慮されているか、どのように考慮されているか
|
|
102–25 |
- a.利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス組織が行っているプロセス
-
b.利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか、また最低限、次の事項を開示しているか
- i.役員会メンバーの相互就任
- ii.サプライヤーその他のステークホルダーとの株式の持ち合い
- iii.支配株主の存在
- iv.関連当事者の情報
|
|
102–26 |
- a.経済、環境、社会的テーマに関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、および目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス組織と役員が果たす役割
|
|
102–27 |
- a.経済、環境、社会的テーマに関する最高ガバナンス組織の集合的知見を発展・強化するために講じた対策
|
|
102–28 |
- a.経済、環境、社会的テーマに関する最高ガバナンス組織のガバナンスに関わるパフォーマンスを評価するためのプロセス
- b.当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度
- c.当該評価が自己評価であるか否か
- d.経済、環境、社会的テーマに関する最高ガバナンス組織のガバナンスに関わるパフォーマンス評価に対応して講じた措置。少なくとも、メンバーの変更や組織の実務慣行の変化を記載する。
|
|
102–29 |
- a.経済、環境、社会的テーマ、およびその影響、リスク、機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス組織の役割。デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス組織の役割を含む。
- b.最高ガバナンス組織による経済、環境、社会的テーマ、およびその影響、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か
|
|
102–30 |
- a.経済、環境、社会的テーマに関わるリスク・マネジメント・プロセスの有効性をレビューする際に、最高ガバナンス組織が担う役割
|
|
102–31 |
- a.経済、環境、社会的テーマおよびその影響、リスク、機会に関して最高ガバナンス組織が行うレビューの頻度
|
|
102–32 |
- a.組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、すべてのマテリアルなテーマが取り上げられていることを確認する機能を果たしている最高位の委員会または役職
|
|
102–33 |
- a.最高ガバナンス組織に対して重大な懸念事項を通知するために設けられているプロセス
|
|
102–34 |
- a.最高ガバナンス組織に通知された重大な懸念事項の性質と総数
- b.重要な懸念事項の対処、解決のために使われた手段
|
|
102–35 |
-
a.最高ガバナンス組織および役員に対する報酬方針。次の種類の報酬について報告する。
- i.固定報酬と変動報酬(パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、後配株式または権利確定株式を含む)
- ii.契約金、採用時インセンティブの支払い
- iii.契約終了手当て
- iv.クローバック
- v.退職給付(最高ガバナンス組織、役員、その他の全従業員について、それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む)
- b.報酬方針のパフォーマンス基準が、最高ガバナンス組織および役員の経済、環境、社会目的にどのように関係しているか
|
|
102–36 |
- a.報酬の決定プロセス
- b.報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か
- c.報酬コンサルタントと組織の間にこの他の関係がある場合には、そのような関係
|
|
102–37 |
- a.報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め考慮しているか
- b.考慮している場合、報酬方針や提案に関する投票結果
|
|
102–38 |
- a.組織の重要事業所が所在するそれぞれの国における最高給与受給者の年間報酬総額について、同じ国の全従業員の年間報酬額の中央値(最高給与受給者を除く)に対する比率
|
|
102–39 |
- a.組織の重要事業所が所在するそれぞれの国における最高給与受給者の年間報酬総額の増加率について、同じ国の全従業員の年間報酬総額の中央値(最高給与受給者を除く)の増加率に対する比率
|
|
■ ステークホルダー・エンゲージメント |
102–40
*
|
- a.組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループの一覧
|
|
102–41
*
|
- a.団体交渉協定の対象となる全従業員の比率
|
|
102–42
*
|
- a.組織がエンゲージメントするステークホルダーを特定・選定する基準
|
|
102–43
*
|
- a.ステークホルダー・エンゲージメントを行うための組織のアプローチ方法。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメント頻度を含む。また、行ったエンゲージメントが、特に報告書作成プロセスの一環として行ったものか否かを示す。
|
|
102–44
*
|
-
a.ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された主なテーマや懸念。次の事項を含む。
- i.組織がそれにどう対応したか(報告を行って対応したものを含む)
- ii.主なテーマや懸念を提起したステークホルダー・グループ
|
|
■ 報告実務 |
102–45
*
|
- a.組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体の一覧
- b.組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の掲載から外れていることはないか
|
|
102–46
*
|
- a.報告書の内容およびテーマのバウンダリーを確定するためのプロセスの説明
- b.組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかの説明
|
|
102–47
*
|
- a.報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルなテーマの一覧
|
|
102–48
*
|
- a.過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響および理由
|
– |
102–49
*
|
- a.マテリアルなテーマおよびテーマのバウンダリーについて、過去の報告期間からの重要な変更
|
– |
102–50
*
|
- a.提供情報の報告期間
|
|
102–51
*
|
- a.最新の発行済報告書の日付(該当する場合)
|
– |
102–52
*
|
- a.報告サイクル
|
– |
102–53
*
|
- a.報告書またはその内容に関する質問の窓口
|
|
102–54
*
|
-
a.組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで報告書を作成したことを表す主張
- i.「この報告書は、GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成した。」
- ii.「この報告書は、GRIスタンダードの包括(Comprehensive)オプションに準拠して作成した。」
|
|
102–55
*
|
- a.GRIの内容索引(使用した各GRIスタンダードを明記し、報告書に記載したすべての開示項目を一覧表示する)
-
b.内容索引には、各開示項目について次の情報を含める。
- i.開示項目の数(GRIスタンダードに従って開示した項目について)
- ii.報告書上またはその他の公開資料の中で、該当の情報が掲載されているページ番号またはURL
- iii.必要とされる情報開示の省略が認められていて開示できない場合の非開示根拠(該当する場合)
|
本表
|
102–56
*
|
- a.報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣行の説明
-
b.報告書が外部保証を受けている場合、
- i.外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保証されている事項、保証されていない事項、その根拠(サステナビリティ報告書に添付する保証報告書上に記載がない場合)。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項も含める。
- ii.組織と保証提供者の関係
- iii.最高ガバナンス組織または役員が、組織のサステナビリティ報告書の保証に関わっているか否か、どのように関わっているか
|
|
■ マネジメント手法 |
103–1 |
- a.項目がマテリアルである理由の説明
-
b.マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
- i.どこで影響(インパクト)が発生するか
- ii.影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
- c.バウンダリーに関する特定の制約事項。
|
|
103–2 |
- a.組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
- b.マネジメント手法の目的に関する声明
-
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
- i.方針
- ii.コミットメント
- iii.ゴールおよびターゲット
- iv.責任
- v.経営資源
- vi.苦情処理制度
- vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
|
|
103–3 |
-
a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
- i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
- ii.マネジメント手法の評価結果
- iii.マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
|
|