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GRIガイドライン対照表

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統合報告書および本ウェブサイト「サステナビリティ」の作成にあたっては、「GRIスタンダード(GRI Standards)」を参照しています。

一般開示事項

*は「中核」オプションの開示事項

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開示事項番号 開示事項の内容 掲載ページ
GRIスタンダード ウェブサイト 統合報告書2020
■ 組織のプロフィール
102–1*
  1. 組織の名称
112
102–2*
  1. 組織の事業活動に関する説明
  2. 主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されている製品またはサービスがあれば、その説明を含める。
19–20
112
102–3*
  1. 組織の本社の所在地
112
102–4*
  1. 組織が事業展開している国の数、組織が重要な事業所を有している国、報告書中に記載しているテーマに特に関連のある国の名称
 
102–5*
  1. 組織の所有形態や法人格の形態
112
102–6*
  1. 参入市場(次の事項を含む)
    1. i.製品およびサービスを提供している地理的な場所
    2. ii.参入セクター
    3. iii.顧客および受益者の種類
 
102–7*
  1. 組織の規模(次の事項を含む)
    1. i.総従業員数
    2. ii.総事業所数
    3. iii.純売上高(民間組織について)、純収入(公的組織について)
    4. iv.株主資本および負債の内訳を示した総資本(民間組織について)
    5. v.提供する製品、サービスの量
99–112
102–8*
  1. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別、男女別の総従業員数
  2. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別、地域別の総従業員数
  3. 雇用の種類(常勤と非常勤)別、男女別の総従業員数
  4. 組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および規模についての記述。
  5. 開示項目102–8–a、102–8–b、102–8–cで報告する雇用数に著しい変動(例えば観光業や農業における雇用の季節変動)があれば報告する。
  6. データの編集方法についての説明(何らかの前提があればそれも含める)
 
102–9*
  1. 組織のサプライチェーンの記述。組織の活動、主要なブランド、製品、サービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める。
94–97
102–10*
  1. 組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して発生した重大な変更。例えば、
    1. i.所在地または事業所の変更(施設の開設や閉鎖、拡張を含む)
    2. ii.株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実施による変化(民間組織の場合)
    3. iii.サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプライヤーとの関係の変化(選択や終了を含む)
 
102–11*
  1. 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り組み方。
57–58
110
102–12*
  1. 外部で作成された経済、環境、社会憲章、原則あるいはその他のイニシアティブで、組織が署名または支持したものの一覧。
110
102–13*
  1. 業界団体その他の協会、または国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格の一覧
110
■ 戦略
102–14*
  1. 組織と持続可能性の関連性、および持続可能性に取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明
5–12
102–15
  1. 主要な影響、リスク、機会
53–66
87–88
■ 倫理と誠実性
102–16*
  1. 組織の価値観、理念および行動基準・規範についての記述
14
89
102–17
  1. 組織内外に設けられている次の制度についての説明
    1. i. 倫理的行為、合法行為や組織の誠実性について求められる助言を提供する制度
    2. ii. 非倫理的行為または違法行為についての懸念や、組織の誠実性に関する事項の通報に対処する制度
90
■ ガバナンス
102–18*
  1. 組織のガバナンス構造。最高ガバナンス組織の委員会を含む。
  2. 経済、環境、社会的テーマに関する意思決定に責任を負っている委員会
69–78
102–19
  1. 最高ガバナンス組織から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会的テーマに関して権限委譲を行うプロセス
53–54
102–20
  1. 組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会的テーマの責任者として任命しているか
  2. その地位にある者が、最高ガバナンス組織の直属となっているか
54
102–21
  1. ステークホルダーと最高ガバナンス組織の間で、経済、環境、社会的テーマについて協議を行うプロセス
  2. 協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス組織への結果のフィードバックをどのように行っているか
54
102–22
  1. 最高ガバナンス組織およびその委員会の構成。次の項目別に報告する。
    1. i. 執行権の有無
    2. ii. 独立性
    3. iii. ガバナンス組織における任期
    4. iv. 構成員の他の重要な役職、コミットメントの数、およびコミットメントの性質
    5. v. ジェンダー
    6. vi. 発言権が低いグループのメンバー
    7. vii. 経済、環境、社会的テーマに関係する能力
    8. viii. ステークホルダーの代表
69–78
102–23
  1. 最高ガバナンス組織の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か
  2. 議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由
69–78
102–24
  1. 最高ガバナンス組織とその委員会のための指名・選出プロセス
  2. 最高ガバナンス組織のメンバーの指名や選出で用いられる基準。次の事項を含む。
    1. i. ステークホルダー(株主を含む)が関与しているか、どのように関与しているか
    2. ii. 多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか
    3. iii. 独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか
    4. iv. 経済、環境、社会的テーマに関する専門知識や経験が考慮されているか、どのように考慮されているか
69–78
102–25
  1. 利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス組織が行っているプロセス
  2. 利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか、また最低限、次の事項を開示しているか
    1. i. 役員会メンバーの相互就任
    2. ii. サプライヤーその他のステークホルダーとの株式の持ち合い
    3. iii. 支配株主の存在
    4. iv. 関連当事者の情報
69–78
102–26
  1. 経済、環境、社会的テーマに関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、および目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス組織と役員が果たす役割
69–78
102–27
  1. 経済、環境、社会的テーマに関する最高ガバナンス組織の集合的知見を発展・強化するために講じた対策
69–78
102–28
  1. 経済、環境、社会的テーマに関する最高ガバナンス組織のガバナンスに関わるパフォーマンスを評価するためのプロセス
  2. 当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度
  3. 当該評価が自己評価であるか否か
  4. 経済、環境、社会的テーマに関する最高ガバナンス組織のガバナンスに関わるパフォーマンス評価に対応して講じた措置。少なくとも、メンバーの変更や組織の実務慣行の変化を記載する。
69–78
102–29
  1. 経済、環境、社会的テーマ、およびその影響、リスク、機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス組織の役割。デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス組織の役割を含む。
  2. 最高ガバナンス組織による経済、環境、社会的テーマ、およびその影響、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か
53–55
65
102–30
  1. 経済、環境、社会的テーマに関わるリスク・マネジメント・プロセスの有効性をレビューする際に、最高ガバナンス組織が担う役割
 
102–31
  1. 経済、環境、社会的テーマおよびその影響、リスク、機会に関して最高ガバナンス組織が行うレビューの頻度
 
102–32
  1. 組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、すべてのマテリアルなテーマが取り上げられていることを確認する機能を果たしている最高位の委員会または役職
 
102–33
  1. 最高ガバナンス組織に対して重大な懸念事項を通知するために設けられているプロセス
85–88
102–34
  1. 最高ガバナンス組織に通知された重大な懸念事項の性質と総数
  2. 重要な懸念事項の対処、解決のために使われた手段
69–78
102–35
  1. 最高ガバナンス組織および役員に対する報酬方針。次の種類の報酬について報告する。
    1. i. 固定報酬と変動報酬(パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、後配株式または権利確定株式を含む)
    2. ii. 契約金、採用時インセンティブの支払い
    3. iii. 契約終了手当て
    4. iv. クローバック
    5. v. 退職給付(最高ガバナンス組織、役員、その他の全従業員について、それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む)
  2. 報酬方針のパフォーマンス基準が、最高ガバナンス組織および役員の経済、環境、社会目的にどのように関係しているか
69–78
102–36
  1. 報酬の決定プロセス
  2. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か
  3. 報酬コンサルタントと組織の間にこの他の関係がある場合には、そのような関係
69–78
102–37
  1. 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め考慮しているか
  2. 考慮している場合、報酬方針や提案に関する投票結果
69–78
102–38
  1. 組織の重要事業所が所在するそれぞれの国における最高給与受給者の年間報酬総額について、同じ国の全従業員の年間報酬額の中央値(最高給与受給者を除く)に対する比率
69–78
102–39
  1. 組織の重要事業所が所在するそれぞれの国における最高給与受給者の年間報酬総額の増加率について、同じ国の全従業員の年間報酬総額の中央値(最高給与受給者を除く)の増加率に対する比率
69–78
■ ステークホルダー・エンゲージメント
102–40*
  1. 組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループの一覧
94–97
102–41*
  1. 団体交渉協定の対象となる全従業員の比率
112
102–42*
  1. 組織がエンゲージメントするステークホルダーを特定・選定する基準
94–97
102–43*
  1. ステークホルダー・エンゲージメントを行うための組織のアプローチ方法。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメント頻度を含む。また、行ったエンゲージメントが、特に報告書作成プロセスの一環として行ったものか否かを示す。
94–97
102–44*
  1. ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された主なテーマや懸念。次の事項を含む。
    1. i. 組織がそれにどう対応したか(報告を行って対応したものを含む)
    2. ii. 主なテーマや懸念を提起したステークホルダー・グループ
94–97
■ 報告実務
102–45*
  1. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体の一覧
  2. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の掲載から外れていることはないか
資料編
59–65
102–46*
  1. 報告書の内容およびテーマのバウンダリーを確定するためのプロセスの説明
  2. 組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかの説明
13
53–66
102–47*
  1. 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルなテーマの一覧
53–66
102–48*
  1. 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響および理由
 
102–49*
  1. マテリアルなテーマおよびテーマのバウンダリーについて、過去の報告期間からの重要な変更
 
102–50*
  1. 提供情報の報告期間
13
102–51*
  1. 最新の発行済報告書の日付(該当する場合)
 
102–52*
  1. 報告サイクル
 
102–53*
  1. 報告書またはその内容に関する質問の窓口
112
102–54*
  1. 組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで報告書を作成したことを表す主張
    1. i. 「この報告書は、GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成した。」
    2. ii. 「この報告書は、GRIスタンダードの包括(Comprehensive)オプションに準拠して作成した。」
13
102–55*
  1. GRIの内容索引(使用した各GRIスタンダードを明記し、報告書に記載したすべての開示項目を一覧表示する)
  2. 内容索引には、各開示項目について次の情報を含める。
    1. i. 開示項目の数(GRIスタンダードに従って開示した項目について)
    2. ii. 報告書上またはその他の公開資料の中で、該当の情報が掲載されているページ番号またはURL
    3. iii. 必要とされる情報開示の省略が認められていて開示できない場合の非開示根拠(該当する場合)
13
102–56*
  1. 報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣行の説明
  2. 報告書が外部保証を受けている場合、
    1. i. 外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保証されている事項、保証されていない事項、その根拠(サステナビリティ報告書に添付する保証報告書上に記載がない場合)。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項も含める。
    2. ii. 組織と保証提供者の関係
    3. iii. 最高ガバナンス組織または役員が、組織のサステナビリティ報告書の保証に関わっているか否か、どのように関わっているか
 
■ マネジメント手法
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
94–97

経済

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■ 経済パフォーマンス
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
53–66
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
94–97
201–1
  1. 創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織の全世界の事業所について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する。
    1. i. 創出した直接的経済価値: 収益
    2. ii. 分配した経済価値: 事業コスト、従業員給与と福利、資本提供者に対する支払い、政府に対する支払い(国別)、コミュニティへの投資
    3. iii. 留保している経済価値: 「創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたもの
  2. 影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する。
23–28
99–104
201–2
  1. 気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。報告には、次の事項を含めること。
    1. i. リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類
    2. ii. リスクと機会に関連する影響の記述
    3. iii. リスクと機会の財務上の影響で、措置を講じる前に生じていたもの
    4. iv. リスクと機会をマネジメントするために用いた手法
    5. v. リスクと機会をマネジメントするために講じた措置のコスト
53–66
201–3
  1. 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額。
  2. 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合
    1. i. 年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーする割合の推定値
    2. ii. 当該推定値の算出基礎
    3. iii. 推定値の算出時期
  3. 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が完全補償の状態にない場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する。
  4. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める比率
  5. 退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的影響があるものか、など)
 
201–4
  1. 組織が報告期間中に各国政府から受け取った財務援助の総額。報告には次の項目を含めること。
    1. i. 減税および税額控除
    2. ii. 補助金
    3. iii. 投資奨励金、研究開発(R&D)助成金、その他関連助成金
    4. iv. 賞金
    5. v. 特許権等使用料免除期間
    6. vi. 輸出信用機関(ECA)からの財務援助
    7. vii. 金銭的インセンティブ
    8. viii. その他、事業所が政府から受け取った財務利益、または受け取る予定の財務利益
  2. 201–4–aの情報の国別内訳
  3. 組織の株式保有構造における政府出資の有無、出資割合
 
■ 間接的な経済的影響
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
53–66
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
203–1
  1. 重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲。
  2. コミュニティや地域経済に与えている影響、または与えると思われる影響。プラスとマイナス双方の影響を含む(該当する場合)。
  3. 当該投資、サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する。
53–66
69–78
203–2
  1. 組織が与える著しい間接的な経済的影響(プラスおよびマイナス)と特定された事例
  2. 外部のベンチマークやステークホルダーの優先事項(国内および国際的な基準、協定、政策課題など)を考慮した場合の間接的な経済的影響の「著しさ」
63–66
■ 腐敗防止
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
53–66
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
89–91
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
89–91
205–1
  1. 腐敗に関するリスク評価の対象とした事業の総数と比率
  2. リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク
 
205–2
  1. ガバナンス組織メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の通達を行った者の総数と比率(地域別に)
  2. 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の通達を行った者の総数と比率(従業員区分別、地域別に)
  3. ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について通達を行った者の総数と比率(ビジネスパートナー種類別、地域別に)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述する。
  4. ガバナンス組織メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と比率を、地域別に報告する。
  5. 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と比率(従業員区分別、地域別に)
69–78
205–3
  1. 確定した腐敗事例の総数と性質
  2. 確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数
  3. 確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数
  4. 報告期間内に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果
 

環境

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■ 原材料
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
53–66
94–97
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
94–97
301–1
  1. 組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原材料の重量または量の合計。次の分類により報告する。
    1. i. 使用した再生不能原材料
    2. ii. 使用した再生可能原材料
 
301–2
  1. 組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の比率
 
301–3
  1. リユース・リサイクルされた製品と梱包材の比率。製品区分別に報告する。
  2. 本開示項目のデータ収集方法
 
■ エネルギー
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
94–97
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
94–97
302–1
  1. 組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(キロ、メガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する。
  2. 組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。使用した燃料の種類も記載する。
  3. 下記の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)。
    1. i. 電力消費量
    2. ii. 暖房消費量
    3. iii. 冷房消費量
    4. iv. 蒸気消費量
  4. 下記の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による)。
    1. i. 販売した電力
    2. ii. 販売した暖房
    3. iii. 販売した冷房
    4. iv. 販売した蒸気
  5. 組織内におけるエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。
  6. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール。
  7. 使用した変換係数の情報源。
 
302–2
  1. 組織外で消費したエネルギー(ジュールまたはその倍数単位(キロ、メガなど)による)。
  2. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール。
  3. 使用した変換係数の情報源。
 
302–3
  1. 組織のエネルギー原単位
  2. 比率計算のため選択した組織固有の値(分数の分母)
  3. 原単位に含まれるエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気またはこのすべて)
  4. その比率計算に使用したのは、組織内消費エネルギー、組織外消費エネルギー、もしくはこの両者であるか
 
302–4
  1. エネルギー消費の削減および効率化の取り組みによる直接的な結果としてエネルギー消費量が削減できた場合、その削減量(ジュールまたはその倍数単位(キロ、メガなど)による)。
  2. 削減したエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこの全部)
  3. エネルギー消費削減量の算出に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の論理的根拠
  4. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
 
302–5
  1. 販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間内におけるエネルギー削減量(ジュールまたはその倍数単位(キロ、メガなど)による)。
  2. エネルギー消費削減量の算出に使用した基準(基準年、基準値など)、および基準選定の論理的根拠
  3. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
 
■ 生物多様性
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
94–97
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
94–97
304–1
  1. 保護地域および保護地域外で生物多様性価値の高い地域の内部や隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイトについての以下の情報。
    1. i. 地理的な場所
    2. ii. 組織が所有、賃借、管理する可能性のある地表下および地下の土地
    3. iii. 保護地域(保護地域内部、隣接地域、または保護地域の一部を含む地域)または保護地域外で生物多様性価値の高い地域との位置関係
    4. iv. 事業形態(事務所、製造・生産、採掘)
    5. v. 事業敷地の面積(原則km2で表記。他の単位も可)
    6. vi. 当該保護地域や保護地域外で生物多様性価値の高い地域の属性(陸上、淡水域、あるいは海洋における生態系)の特徴から見た生物多様性の価値
    7. vii. 保護地域登録されたリスト(IUCN保護地域管理カテゴリー、ラムサール条約、国内規制など)の特徴から見た生物多様性の価値
 
304–2
  1. 次の各項目が、生物多様性に直接的、間接的に与える著しい影響の性質
    1. i. 生産工場、採掘坑、輸送インフラの建設または利用
    2. ii. 汚染(生息地には本来存在しない物質の導入。点源、非点源由来のいずれも)
    3. iii. 侵入生物種、害虫、病原菌の導入
    4. iv. 種の減少
    5. v. 生息地の改変
    6. vi. 生態学的プロセスの変化(塩分濃度、地下水位変動など)で、自然増減の範囲を超えるもの
  2. 直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響(次の項目に関連して記述する)
    1. i. 影響を受ける生物種
    2. ii. 影響を受ける地域の範囲
    3. iii. 影響を及ぼす期間
    4. iv. 影響の可逆性、不可逆性
 
304–3
  1. すべての生息地保護地域、復元地域の規模と所在地。外部の独立系専門家が、復元措置の成功を認定しているか否か。
  2. 組織が復元や保護措置を監督・実施した場所と異なる生息地がある場合、保護や復元を目的とする第三者機関とのパートナーシップの有無。
  3. 各地域の現状。報告期間終了時の状態。
  4. 使用した基準、方法、前提条件。
 
304–4
  1. IUCNレッドリストならびに国内保全種リストの対象生物種で、組織の事業の影響を受ける地域に生息する種の総数。次の絶滅危惧レベル別に報告する。
    1. i. 絶滅危惧IA類(CR)
    2. ii. 絶滅危惧IB類(EN)
    3. iii. 絶滅危惧II類(VU)
    4. iv. 準絶滅危惧(NT)
    5. v. 軽度懸念
 
■ 大気への排出
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
94–97
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
94–97
305–1
  1. 直接的(スコープ1)GHG排出量の総計(CO2 換算値(t–CO2)による)。
  2. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、または全部)
  3. 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t–CO2)による)。
  4. 該当する場合、計算の基準年 (以下の項目を含める)
    1. i. その基準年を選択した根拠
    2. ii. 基準年における排出量
    3. iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
  5. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
  6. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理)
  7. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
109
305–2
  1. ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2 換算値(t–CO2)による)。
  2. あてはまる場合には、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2 換算値(t–CO2)による)。
  3. データがある場合には、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、または全部)。
  4. 該当する場合、計算の基準年(以下の項目を含める)。
    1. i. その基準年を選択した根拠
    2. ii. 基準年における排出量
    3. iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
  5. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
  6. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理)
  7. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
109
305–3
  1. その他の間接的(スコープ3)GHG排出量の総計(CO2 換算値(t–CO2)による)
  2. データがある場合には、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、または全部)
  3. 生物由来のCO2 排出量(CO2 換算値(t–CO2)による)
  4. 計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG排出量の区分と活動。
  5. 該当する場合、計算の基準年および
    1. i. その基準年を選択した根拠
    2. ii. 基準年における排出量
    3. iii. 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯
  6. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典
  7. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
109
305–4
  1. 組織のGHG排出原単位
  2. 比率計算のため選択した組織固有の値(分数の分母)
  3. 原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)。
  4. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはこの全部)
 
305–5
  1. 排出量削減活動を実施した結果、直接的な成果として達成したGHG排出削減量(CO2 換算値(t–CO2)による)。
  2. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、または全部)
  3. 基準年または基準値、およびそれを選択した根拠
  4. GHG排出量削減となったスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)のいずれか
  5. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
 
305–6
  1. ODSの生産量、移入量、移出量(CFC–11(トリクロロフルオロメタン)換算値による)。
  2. 計算に用いた物質
  3. 使用した排出係数の情報源
  4. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
 
305–7
  1. 次の各物質の重大な大気排出の量(キログラムまたはその倍数単位(トンなど)による)。
    1. i. NOX
    2. ii. SOX
    3. iii. 残留性有機汚染物質(POP)
    4. iv. 揮発性有機化合物(VOC)
    5. v. 有害大気汚染物質(HAP)
    6. vi. 粒子状物質(PM)
    7. vii. この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分
  2. 使用した排出係数の情報源
  3. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール
 
■ 環境コンプライアンス
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
94–97
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
94–97
307–1
  1. 環境法規制の非遵守で被った高額の罰金や罰金以外の制裁措置(下記の観点による)
    1. i. 高額罰金の総額
    2. ii. 罰金以外の制裁措置の総件数
    3. iii. 紛争解決メカニズムに提起された事案
  2. 法規制に対して組織の違反が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。
 

社会

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開示事項番号 開示事項の内容 掲載ページ
GRIスタンダード ウェブサイト 統合報告書2020
■ 研修および教育
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
94–97
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
49–52
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
49–52
94–97
404–1
  1. 報告期間内に、組織の従業員が受講した研修の平均時間(次の内訳による)
    1. i. 性別
    2. ii. 従業員区分
49–50
404–2
  1. 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、範囲や、提供した支援
  2. 継続的な雇用適性を促がすために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終了マネジメント
49–52
404–3
  1. 報告期間内に、業績とキャリア開発についての定期的評価を受けている従業員の比率(男女別、従業員区分別に)
49–52
■ 多様性と機会均等
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
49–52
94–97
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
49–52
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
49–52
94–97
405–1
  1. 組織のガバナンス組織に属する個人で、次の多様性区分に該当する者の比率。
    1. i. 性別
    2. ii. 年齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超
    3. iii. 該当する場合には、その他の多様性指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など)
  2. 次の多様性区分の従業員区分ごとの従業員の比率。
    1. i. 性別
    2. ii. 年齢層: 30歳未満、30歳~50歳 、50歳超
    3. iii. 該当する場合には、その他の多様性指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など)
49–52
405–2
  1. 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率(従業員区分別、主要事業拠点別)。
  2. 「主要事業拠点」の定義。
 
■ 人権評価
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
49–52
94–97
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
49–52
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
49–52
94–97
412–1
  1. 人権レビューや影響評価の対象とした業務の総数とその比率(国別に)
 
412–2
  1. 業務に関わる人権面に関する組織方針や手順について、報告期間中に従業員研修を行った総時間
  2. 業務に関わる人権面に関する組織方針や手順について、報告期間中に従業員研修を受けた従業員数の比率
 
412–3
  1. 重要な投資契約で、人権条項を含むもの、または人権観点による審査を受けたものの総数と比率
  2. 「重要な投資契約」の定義
55
■ 地域コミュニティ
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
94–97
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
53–66
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
94–97
413–1
  1. 事業のうち、地域コミュニティとのエンゲージメント、影響評価、コミュニティ開発プログラム(次のものを活用したものなど)を実施したものの比率:
    1. i. 一般参加型アプローチに基づく社会影響評価(ジェンダー影響評価を含む)
    2. ii. 環境影響評価および継続的なモニタリング
    3. iii. 環境および社会影響評価の結果の公開
    4. iv. 地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム
    5. v. ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲージメント計画
    6. vi. 広範なコミュニティ協議委員会や各種プロセス(社会的弱者が参画するもの)
    7. vii. 影響に対処するための労使協議会、職業安全衛生委員会、その他従業員代表機関
    8. viii. 正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス
53–66
413–2
  1. 地域コミュニティに対して著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)を及ぼす事業(次の事項を含む)
    1. i. 事業所の場所
    2. ii. 事業の及ぼす著しいマイナスの影響(現実のもの、潜在的なもの)
 
■ 公共政策
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
89–91
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
53–66
415–1
  1. 組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額(国別、受領者・受益者別)
  2. 現物支給を金銭的価値に推計した方法(該当する場合)
 
■ 顧客プライバシー
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
91
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
91
418–1
  1. 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して実証された不服申立の総件数(次の分類による)
    1. i. 外部の当事者から申立を受け、組織が公的に認めたもの
    2. ii. 規制当局による申立
  2. 顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数
  3. 実証された不服申立が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい
 
■ 社会経済コンプライアンス
103–1
  1. 項目がマテリアルである理由の説明
  2. マテリアルなテーマのバウンダリー。次の記述を含む。
    1. i. どこで影響(インパクト)が発生するか
    2. ii. 影響に対する組織の関与。例えば、影響の直接または間接の原因が組織にあるか否か、組織がビジネス関係を通じて影響に直接結びついたか否か。
  3. バウンダリーに関する特定の制約事項。
13
53–66
103–2
  1. 組織がそのテーマをどのようにマネジメントしているかの説明
  2. マネジメント手法の目的に関する声明
  3. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明
    1. i. 方針
    2. ii. コミットメント
    3. iii. ゴールおよびターゲット
    4. iv. 責任
    5. v. 経営資源
    6. vi. 苦情処理制度
    7. vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど)
89–91
103–3
  1. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む。
    1. i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
    2. ii. マネジメント手法の評価結果
    3. iii. マネジメント手法に関連して調整を行った場合、その内容
89–91
419–1
  1. 社会経済分野の法律や規定の違反により受けた相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置(次の事項に関して)
    1. i. 相当額以上の罰金の総額
    2. ii. 罰金以外の制裁措置の総件数
    3. iii. 紛争解決メカニズムに提起された事案
  2. 組織による法規制への違反が皆無の場合は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。
  3. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯
 

金融サービス業 業種別の開示事項

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開示事項番号 開示事項の内容 掲載ページ
ウェブサイト 統合報告書2020
■ プロダクト・ポートフォリオ
DMA
  • FS1 事業に適用される、特定の環境的・社会的要素を含む方針
  • FS2 事業における環境的・社会的リスクを評価し、スクリーニングする手続き
  • FS3 契約や取引における顧客の環境的・社会的要求事項の履行や遵守の状況をモニタリングする手続き
  • FS4 事業に適用される環境的・社会的方針や手続きに対する従業員の能力の向上
  • FS5 環境的・社会的側面のリスクと機会に関わる、顧客・投資家・取引先との相互コミュニケーション
53–66
94–97
FS6
  • 特定の地域・市場規模・セクター別の、事業分野におけるポートフォリオに占める割合
  5–12
FS7
  • 各事業分野で、特定の社会的便益を創出する目的で企画された商品やサービスの金額的価値
105–108
FS8
  • 各事業分野で、特定の環境的便益を創出する目的で企画された商品やサービスの金額的価値
105–108
■ 監査
DMA
  • FS9 環境的・社会的方針やリスク評価手続きの実施を監査する範囲と頻度
 
■ 所有権の有効性
DMA
  • FS12 報告組織が、議決権あるいは議決についてアドバイスをする権利を有する株式の環境的・社会的課題に適用される議決方針
 
FS10
  • 報告組織が、環境的・社会的課題について相互に関係したことのある会社のポートフォリオに占める割合と会社数
 
FS11
  • 環境的・社会的側面のポジティブおよびネガティブ・スクリーニングを行っている資産の割合
 
■ 地域コミュニティ
FS13
  • 過疎地や経済的弱者の居住地域におけるタイプ別のアクセスポイント
 
FS14
  • 社会的弱者のための金融サービスへのアクセス改善の率先取り組み
 
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