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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

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みずほフィナンシャルグループは、〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす概念として、基本理念・パーパス・バリューから構成される『〈みずほ〉の企業理念』を制定しています。

『〈みずほ〉の企業理念』のもと、経営の基本方針およびそれに基づく〈みずほ〉全体の戦略をみずほフィナンシャルグループが立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営を行うとともに、企業の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全うしていきます。

そのために、持株会社であるみずほフィナンシャルグループは〈みずほ〉の経営において主体的な役割を果たし、経営管理業務の一環として〈みずほ〉の戦略・方針の企画機能および〈みずほ〉各社に対するコントロール機能を担うとともに、みずほフィナンシャルグループにおいて、株主からの付託を受けた取締役会を中心とした企業統治システムを構築し、〈みずほ〉の経営の自己規律とアカウンタビリティを十分に機能させていきます。

みずほフィナンシャルグループにおける企業統治システムに関する基本的な考え方

みずほフィナンシャルグループにおける企業統治システムに関する基本的な考え方は、以下のとおりであり、これらを実現する制度として、指名委員会等設置会社を選択しています。

  1. (1)監督と経営の分離を徹底し、取締役会が、執行役による職務執行等の経営の監督に最大限専念することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保する。
  2. (2)取締役会は、業務執行の決定を執行役に対し最大限委任することにより、迅速かつ機動的な意思決定を可能とし、スピード感のある企業経営を実現する。
  3. (3)〈みずほ〉の経営から独立した社外取締役を中心とした委員会等を活用し、意思決定プロセスの透明性・公正性と経営に対する監督の実効性を確保する。
  4. (4)(1)~(3)を実現する企業統治システムを構成する機関等の設計にあたっては、グローバルに展開する金融グループとして、国内法令の遵守はもとより、コーポレート・ガバナンスに関し、グローバルレベルで推奨されている運営・慣行をみずほフィナンシャルグループにおいても積極的に採用する。

なお、〈みずほ〉のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、および指名委員会等設置会社としてのみずほフィナンシャルグループにおける取締役会、執行役、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の役割、構成や運営方針等の企業統治システムの枠組みについては、「コーポレート・ガバナンスガイドライン」において定めています。

また、みずほフィナンシャルグループのコーポレート・ガバナンス体制に関する状況を記載した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を東京証券取引所に提出し、同取引所およびみずほフィナンシャルグループのウェブサイトに掲載しています。

(関連するコーポレートガバナンス・コードの原則)

原則2–1、原則3–1(i)、原則3–1(ii)、基本原則4

(2023年5月15日現在)

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