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株式会社みずほフィナンシャルグループ
(コード番号 8411)

無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)の発行について

株式会社みずほフィナンシャルグループは、本日、下記の通り、無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)を発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。本社債は、現在適用されている自己資本比率規制上、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として取扱われます。

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  株式会社みずほフィナンシャルグループ
第2回任意償還条項付無担保永久社債
(債務免除特約および劣後特約付)
株式会社みずほフィナンシャルグループ
第3回任意償還条項付無担保永久社債
(債務免除特約および劣後特約付)
発行形態 国内一般募集 国内一般募集
社債総額 2,300億円 2,300億円
各社債の金額 1億円 1億円
払込金額 額面100円につき金100円 額面100円につき金100円
償還期限 定めなし。ただし、平成33年12月15日以降の各利払日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く。)、または税務事由もしくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能。 定めなし。ただし、平成38年12月15日以降の各利払日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く。)、または税務事由もしくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能。
利率 平成28年7月22日の翌日から平成33年12月15日まで年1.38%
平成33年12月15日の翌日以降6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.55%
平成28年7月22日の翌日から平成38年12月15日まで年1.55%
平成38年12月15日の翌日以降6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.60%
利払日 毎年6月15日および12月15日 毎年6月15日および12月15日
申込期間 平成28年7月15日 平成28年7月15日
払込期日 平成28年7月22日 平成28年7月22日
利払停止特約の概要
  • (1)任意利払停止
    当社は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各利払日において、本社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができる。この場合、当社はその直前の配当の基準日に係る株式配当を行う旨の取締役会の決議等を行わない。
  • (2)利払可能額制限
    当社が利払日に支払うべき本社債の利息の額は、利払可能額を限度とし、当社は当該限度額を超える金額について、本社債の利息の支払を行わない。
    利払可能額とは、ある利払日における当社の会社法上の分配可能額から、当該利払日の属する事業年度の初日以降当該利払日の前日までに支払われた本社債、同順位証券および劣後証券の配当および利息の総額を控除して得られる調整後分配可能額を、当該利払日に支払うべき各本社債の利息および各同順位証券の配当または利息の額で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額をいう。
    同順位証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本社債と実質的に同じ条件を付されたもの等をいう。
    劣後証券とは、当社の債務で、利息に係る権利について本社債に実質的に劣後する条件を付されたもの等をいう。

上記(1)または(2)に基づき支払われなかった本社債の利息は繰り延べられず、当該利息の支払義務の効力は将来に向かって消滅する。

債務免除特約の概要
  • (1)損失吸収事由に係る債務免除
    当社が報告または公表する連結普通株式等Tier1比率が5.125%を下回った場合、本社債の元金のうち、本社債および他の負債性その他Tier1資本調達手段等の全部または一部の免除または普通株転換により当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなるために必要な額として、当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、各本社債の元金額および他の各負債性その他Tier1資本調達手段等の元金額で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額、ならびに当該金額の元金に応じた利息について、当社は本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。
  • (2)実質破綻事由に係る債務免除
    当社について、預金保険法に定める特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定が行われた場合、当社は、本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。
  • (3)倒産手続開始事由に係る債務免除
    当社について、倒産手続の開始の決定等が行われた場合、当社は、本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。
元金回復特約の概要 損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合において、元金回復事由が生じた場合、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
元金回復事由とは、元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金の支払義務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
劣後特約の概要 本社債は、当社の清算手続(特別清算手続を除く。)における債務の支払に関し、当社の一般債権者およびTier2資本に係る劣後債権者に劣後し、株式および既存の海外特別目的会社の発行する優先出資証券に優先する。
資金使途 株式会社みずほ銀行への劣後融資資金
引受証券会社 みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社
財務代理人 株式会社みずほ銀行
振替機関 株式会社証券保管振替機構

以上

この文書は、みずほフィナンシャルグループの無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)の発行に関して、一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。

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