平成27年7月17日
株式会社 みずほフィナンシャルグループ
(コード番号 8411)
無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)の発行について
株式会社みずほフィナンシャルグループは、本日、下記の通り、無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)を発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。本社債は、現在適用されている自己資本比率規制上、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として取扱われます。
記
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第1回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付・適格機関投資家限定) |
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発行形態 |
国内適格機関投資家限定私募 |
社債総額 |
3,000億円 |
各社債の金額 |
1億円 |
払込金額 |
額面100円につき金100円 |
償還期限 |
定めなし。ただし、平成32年12月15日以降の各利払日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く。)、または税務事由もしくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能。 |
利率 |
平成27年7月24日の翌日から平成32年12月15日まで |
利払日 |
毎年6月15日および12月15日 |
申込期間 |
平成27年7月17日 |
払込期日 |
平成27年7月24日 |
利払停止特約の概要 |
上記(1)または(2)に基づき支払われなかった本社債の利息は繰り延べられず、当該利息の支払義務の効力は将来に向かって消滅する。 |
債務免除特約の概要 |
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元金回復特約の概要 |
損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合において、元金回復事由が生じた場合、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。 元金回復事由とは、元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当社が元金の支払義務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。 |
劣後特約の概要 |
本社債は、当社の清算手続(特別清算手続を除く。)における債務の支払に関し、当社の一般債権者およびTier2資本に係る劣後債権者に劣後し、株式および既存の海外特別目的会社の発行する優先出資証券に優先する。 |
資金使途 |
当社子銀行への劣後融資資金 |
引受証券会社 |
みずほ証券株式会社 |
財務代理人 |
株式会社みずほ銀行 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
以上
この文書は、みずほフィナンシャルグループ第1回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付・適格機関投資家限定)の発行に関して、一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。