平成25年12月26日
各位
会社名 株式会社みずほフィナンシャルグループ
代表者名 取締役社長 佐藤 康博
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
コード番号 8411(東証第一部)
会社名 株式会社みずほ銀行
代表者名 取締役頭取 佐藤 康博
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
金融庁による行政処分について
本日、株式会社みずほフィナンシャルグループ(取締役社長 佐藤 康博、以下「FG」または「当社」)および株式会社みずほ銀行(取締役頭取 佐藤 康博、以下「BK」または「当行」)は、銀行法第52条の33第1項及び同法第26条第1項の規定に基づき、金融庁より行政処分(FGは業務改善命令、BKは業務の一部停止を含む業務改善命令)を受けました。
当社及び当行は、本日の行政処分を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、お客さまをはじめ、関係者の皆さま方にご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。
今後、当社及び当行は、既に平成25年9月27日付業務改善命令(金監第2094号)に基づき、同年10月28日に金融庁に提出している業務改善計画を着実に実行していくと同時に、本日の行政処分を踏まえた追加施策についても検討して参ります。
記
○行政処分の内容
【FG】(銀行法第52条の33第1項)
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1.銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること
- (1)本処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
- (2)傘下の金融機関に対して適切な経営管理を行うための態勢の強化
- (3)BKが当局に提出した業務改善計画(平成25年10月28日付)について、FGも協同して、その後の進捗状況及び今回の業務改善命令を踏まえて修正するとともに、速やかに実行すること
- 2.上記1.を踏まえた業務改善計画を平成26年1月17日(金)までに提出すること
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3.上記2.の実施状況について、平成26年1月末を初回として、同年3月までは毎月末、以降、3カ月毎にとりまとめ、翌月15日までに報告すること
なお、2.及び3.については、FG及びBKの連名で提出すること
【BK】(銀行法第26条第1項)
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1.平成26年1月20日(月)から平成26年2月19日(水)までの間、4者提携ローンにおける新規の与信取引を停止すること
なお、上記期間において、4者提携ローンに関与する全ての役職員に対する研修を実施するなど、4者提携ローンに関する改善を徹底すること -
2.業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること
- (1)本処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
- (2)内部管理態勢及び経営管理態勢の強化
- (3)BKが当局に提出した業務改善計画(平成25年10月28日付)について、FGと協同して、その後の進捗状況及び今回の業務改善命令を踏まえて修正するとともに、速やかに実行すること
- 3.上記2.(3)の業務改善計画を平成26年1月17日(金)までに提出すること
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4.上記3.の実施状況について、平成26年1月末を初回として、同年3月までは毎月末、以降、3カ月毎にとりまとめ、翌月15日までに報告すること
なお、平成25年9月27日付命令に基づく業務改善計画の実施状況については、本報告の中において報告すること
また、3.及び4.については、BK及びFGの連名で提出すること
以上