平成25年5月15日
各位
会社名 株式会社みずほフィナンシャルグループ
代表者名 取締役社長 佐藤 康博
本店所在地 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号
コード番号 8411(東証第一部、大証第一部)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第11期定時株主総会及び各種類株式にかかる種類株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款一部変更の件
平成25年3月31日より、新自己資本比率規制(以下「バーゼルIII」といいます。)として、「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の改正告示が施行されています。バーゼルIIIにおいて、銀行持株会社が発行する優先株式が自己資本比率規制上の自己資本として算入されるためには、当該銀行持株会社の実質破綻が認められる場合に、1.元本の削減又は2.普通株式への転換が行われる条項(いわゆる損失吸収条項)を当該優先株式の要項に定める必要があります。現在当社の定款上規定している第十一種、第十二種、第十三種優先株式については、現行定款の規定を前提とすると当該優先株式の要項に上記損失吸収条項を定めることができないことから、今回新たに第十四種、第十五種、第十六種優先株式を規定し、これらにつき、優先株式の発行時の取締役会の決議により上記損失吸収条項を定めることができるようにするものです。また、第十四種、第十五種、第十六種優先株式については、上記損失吸収条項以外の優先配当金、残余財産の分配、取得条項および取得請求権に関する規定を定めるとともに、複数回に分けて発行することができるようにするため、複数の発行回号を設け、各発行回号を異なる種類の株式として規定するものです。
さらに、現在定款上規定している、第十一種、第十三種優先株式の発行可能種類株式総数のうち未発行分を減少させるとともに、未発行の第十二種優先株式に係る規定を削除いたします。これとともに、今回新たに規定する第十四種、第十五種、第十六種優先株式については、それぞれ各発行回号の発行可能種類株式総数の合計数に上限を付すことにより、第十四種、第十五種、第十六種優先株式の発行可能種類株式総数は、第十一種、第十二種、第十三種優先株式の発行可能種類株式総数の減少の範囲内で設定いたします。また、各種類株式に係る発行可能種類株式総数の合計数が減少するため、これに伴い発行可能株式総数の減少を行います。
あわせて、現行定款第6条ただし書きの「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式の数を減ずる」旨の規定を削除するとともに、所要の変更を実施いたします。
なお、本件定款変更につきましては、会社法第322条の規定に基づき、各種類株式にかかる種類株主総会の決議が必要となっております。
当社グループといたしましては、平成25年2月に公表いたしました中期経営計画「One MIZUHO New Frontierプラン ~<みずほ>の挑戦~」の着実な推進を通じて、収益の蓄積による内部留保の積み上げや資産の効率的な運用等を図ることにより、バーゼルIIIへの対応は十分可能と考えており、現時点でバーゼルIII対応を目的とした優先株式の発行を行う予定はございません。
変更の内容は、次のとおりです。(PDF/223KB)
2.日程
定款一部変更のための定時株主総会開催日(普通株式にかかる種類株主総会を兼ねる)
平成25年6月25日(予定)
定款一部変更のための第十一回第十一種優先株式及び第十三回第十三種優先株式にかかる種類株主総会開催日
平成25年6月27日(予定)
以上
この文書は、「定款一部変更に関するお知らせ」に関して一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。