税務に対する取り組み
企業がグローバルに活動を行う上で、世界各国の税務法令を遵守し、また、税務に対する取り組みを充実させることは、従来以上に重要性を増しています。
このような認識のもと、〈みずほ〉は、フェアでオープンな立場から、時代の先を読み、お客さま、経済・社会、そして社員の〈豊かな実り〉を実現するため、グループCFOの指揮のもとで、国内外の税務関連の法令やOECD等の国際機関が公表しているガイドライン等を遵守して、事業活動の中で生み出された価値について、その価値が生み出された場所において適切に納税することに努めています。なお、税法等の趣旨に反した、租税回避や所得移転のみを事業目的とする無税または低税率の国または地域(いわゆるタックスヘイブン)の利用は行っておりません。
また、以下に定める税務ポリシーや税務への関わり方に関する社内教育・研修等を実施することで、従業員の税務リテラシーの向上にも努めています。
税務ポリシー
〈みずほ〉は、企業としての社会的責任を果たすために、また、株主・投資家のみなさまをはじめ広く国内外のお客さまの当社グループに対する信認・評価を確立・向上させ、企業価値向上を図るために、グループ統一的な税務に関する基本方針として、「税務ポリシー」を取締役会決議により制定し、公表しています。
また、グループCFOが税務に対する取り組みにつき、必要に応じて都度、取締役会、監査委員会、経営会議および執行役社長に報告を行っています。
〈税務ポリシー本文〉
本税務ポリシーは、〈みずほ〉が、企業としての重要な社会的責任の一つである納税義務の適切な履行等を行うためのグループ統一の基本方針を定めるものです。
(法令遵守)
〈みずほ〉は、国内外の各国・地域の税法を含む関連法令・通達・指針、租税条約等の遵守を徹底し、納税義務を適切に履行します。
また、税法等の趣旨に反した、租税回避や所得移転のみを目的とした事業活動は行いません。
(移転価格税制)
〈みずほ〉は、国境を越える国外関連者との取引等については、OECD移転価格ガイドラインに基づき、独立企業間原則に従って算定された価格によって取引を行います。
(タックス・プランニング)
〈みずほ〉は、租税条約の利用等に基づく二重課税の排除や優遇税制の適切な活用等により税金費用を適切に管理します。
(透明性のある開示)
〈みずほ〉は、税務ポリシーや税金に関する情報について公平かつ適時・適切な開示に努めます。
(税務当局との関係)
〈みずほ〉は、税務当局との建設的な対話を通じて、良好な関係を構築・維持していきます。
(お客さまに対する姿勢)
〈みずほ〉は、お客さまに最高水準の金融サービスを提供しますが、税法等の趣旨に反した、租税回避や所得移転のみを目的とした商品等は提供しません。
国ごとの納税額(2025年3月期)
(億円)
| 居住地国等 | 収入金額 |
税引前 当期利益 (損失) |
発生税額 | 納税額 |
従業員の数 (人) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 構成比率 | |||||
| 日本 | 43,294 | 4,070 | 723 | 25.9% | 338 | 40,883 |
| アメリカ | 36,930 | 3,266 | 1,005 | 36.1% | 1,071 | 3,579 |
| イギリス | 9,604 | 764 | 211 | 7.6% | 125 | 1,801 |
| シンガポール | 2,613 | 430 | 59 | 2.1% | 89 | 1,225 |
| 香港 | 2,163 | 346 | 52 | 1.9% | 76 | 883 |
| カナダ | 1,733 | 182 | 67 | 2.4% | 81 | 75 |
| オーストラリア | 1,501 | 331 | 91 | 3.3% | 86 | 218 |
| 中国 | 979 | 377 | 86 | 3.1% | 84 | 1,527 |
| タイ | 861 | 435 | 89 | 3.2% | 83 | 490 |
| ブラジル | 787 | 49 | 1 | 0.0% | 6 | 82 |
| インドネシア | 774 | 174 | 50 | 1.8% | 40 | 379 |
| インド | 662 | 231 | 88 | 3.2% | 88 | 729 |
| 台湾 | 607 | 154 | 14 | 0.5% | 14 | 324 |
| 韓国 | 488 | 219 | 40 | 1.5% | 57 | 275 |
| その他 | 2,283 | 718 | 207 | 7.4% | 214 | 1,645 |
| 合計 | 105,281 | 11,747 | 2,785 | 100.0% | 2,453 | 54,115 |
- (注)
上表は日本税務当局へ提出した国別報告書上の収入金額上位14か国について掲載しております。
各項目の内容は以下の通りです。- 収入金額:各社の損益計算書上の経常収益(グループ内の配当収入を除く)及び特別利益
- 税引前当期利益(損失):各社の損益計算書上の税引前当期利益(損失) (グループ内の配当収入を除く)
- 発生税額:各社の損益計算書上の法人税、住民税及び事業税の額(過年度追徴税額や税効果会計で計上した法人税等調整額を除く)であり、税引前当期利益(損失) に税務上の調整を加えた課税所得をもとに算出
- 納税額:対象期間中に納付した法人税、住民税及び事業税の額