1.売買目的有価証券に準じた貸出債権の評価基準及び収益・費用の計上基準
貸出債権のうちトレーディング目的で保有するものについては、売買目的有価証券に準じて、取引の約定時点を基準として中間貸借対照表上「買入金銭債権」に計上するとともに、当該貸出債権に係る買入金銭債権の評価は、中間決算日の時価により行っております。また、当該貸出債権からの当中間会計期間中の受取利息及び売却損益等に、前事業年度末と当中間会計期間末における評価損益の増減額を加えた損益を、中間損益計算書上「その他業務収益」及び「その他業務費用」に計上しております。
2.特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前事業年度末と当中間会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当中間会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、派生商品については、特定の市場リスク及び特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
3.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
4.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク及び特定の信用リスクに関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
5.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、建物については定額法を採用し、その他については定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次の通りであります。
建 物:3年~50年
その他:2年~20年
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(主として5年~10年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。
6.繰延資産の処理方法
社債発行費は、発生時に全額費用として処理しております。
7.引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に算定した予想損失額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は104,140百万円(前事業年度末は84,576百万円)であります。
(追加情報)
当行は、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(金融庁 令和元年12月18日)の趣旨を踏まえ、一部の与信に対して、マクロ経済シナリオ等が信用リスクに与える影響を貸倒引当金に反映しております。具体的には、新型コロナウイルス感染症の収束に伴うインバウンド需要の回復や円安進行等に伴う輸入物価高騰等に加え、ロシア・ウクライナ情勢や米中対立等を踏まえたシナリオを用いて予想損失額を見積もっております。当該シナリオにはGDP成長率の予測、エネルギー価格、金利や為替などの金融指標、業種ごとの事業環境の将来見通し、人件費上昇率、半導体市況悪化及びその長期化影響懸念等の仮定が含まれております。なお、中間財務諸表の作成にあたって用いた上記会計上の見積りの方法及び当該見積りに用いた主要な仮定については前事業年度に係る連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
また、ロシアへの経済制裁による外貨繰り懸念等に起因し、トランスファーリスクが回避されていない債権額に対して将来発生が見込まれる予想損失額を特定海外債権引当勘定として計上しております。当該予想損失額は、ロシアのカントリーリスク評価及び外部格付機関が公表する過去のデフォルト実績等に基づき算出しており、当中間会計期間末においては特定海外債権引当勘定40,647百万円のうち、38,962百万円をロシアに関連する当該債権額に対して計上しております。
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
変動報酬引当金は、当行の役員及び常務執行役員等に対する報酬のうち変動報酬として支給する業績給及び株式報酬の支払いに備えるため、当事業年度の変動報酬に係る基準額に基づく支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金(含む前払年金費用)は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の通りであります。
過去勤務費用:その発生事業年度に一時損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
貸出金売却損失引当金は、売却予定貸出金について将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
8.収益の計上基準
証券関連業務手数料には、主に売買委託手数料及び事務代行手数料が含まれております。売買委託手数料には、投資信託の販売手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で認識されます。事務代行手数料には、投資信託の記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれており、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
預金・貸出業務手数料には、預金関連業務手数料及び貸出関連業務手数料が含まれております。預金関連業務手数料は収益認識会計基準の対象ですが、コミットメント手数料やアレンジメント手数料などの貸出関連業務手数料の大部分は収益認識会計基準の対象外です。預金関連業務手数料には、口座振替に係る手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供された時点で認識されます。
受入為替手数料には、国内外の送金の手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点で認識されます。
代理業務手数料には、主に日本の宝くじ事業など代理店事業に係る事務手数料及び株式等の常任代理業務手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
その他の役務収益には、生命保険の販売手数料、電子バンキングのサービス手数料、ファイナンシャル・アドバイザリー手数料等が含まれております。生命保険の販売手数料は、保険商品の販売の対価として収受し、主に顧客との取引日の時点で認識されます。電子バンキングのサービス手数料は、主に月額基本使用料であり、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。ファイナンシャル・アドバイザリー手数料は、市場調査や事業戦略立案のサポート等の対価として収受し、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
9.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
10.ヘッジ会計の方法
金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用しております。小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という)を適用しております。ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下の通り行っております。
(1) 相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。
(2) キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証し有効性を評価しております。
個別ヘッジについてもヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジあるいは時価ヘッジを行っております。
11.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次の通りであります。
無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次の通りであります。
※3.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の通りであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付を行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次の通りであります。
※5.担保に供している資産は次の通りであります。
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、「その他資産」には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次の通りであります。
※6.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次の通りであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
※8.社債には、劣後特約付社債が含まれております。
9.株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社であるみずほ証券株式会社及びMizuho International plc.の共同ユーロ・ミディアムターム・ノート・プログラムに関し、当行は、親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループと連帯してキープウェル契約を各社と締結しておりますが、本プログラムに係る社債発行残高は次の通りであります。
※10.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額
※1.減価償却実施額は次の通りであります。
※2.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日現在)
当中間会計期間(2023年9月30日現在)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
(単位:百万円)
上記の株式には、出資金を含めております。
該当事項はありません。