独立監査人の監査報告書 |
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2021年6月22日 |
株式会社 みずほ銀行 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社みずほ銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社みずほ銀行及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、 また、期末日現在に保有する債権の信用リスクが、会社の債権に影響を与える外部環境等の変化により過去に有していた債権の信用リスクと著しく異なる場合には、将来見込み等を勘案した貸倒引当金計上額の必要な修正が行われる。なお、当連結会計年度においては、既存の信用リスク管理の枠組みを活用し、外部環境の将来見込み等を踏まえ、損失発生の可能性が高く信用リスクの特性が類似するポートフォリオに対して、貸倒引当金を追加計上している。 2021年3月31日現在において、連結貸借対照表上、総資産の約39%を占める貸出金82,004,819百万円を含む全ての債権等を対象に貸倒引当金567,674百万円が計上されている。 貸倒引当金の見積りにおいて、会社は複数の仮定を設定しているが、 「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」は、与信先の業績、債務履行状況、業種特性や事業計画の策定及び進捗状況等に加え、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた収益獲得能力等に基づき設定している。 また「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」は、マクロ経済シナリオ等に基づき設定している。具体的には、GDP成長率の予測及び業種ごとの事業環境の将来見通し等を含む新型コロナウイルス感染症の長期化影響を踏まえたシナリオを用いている。 これらの主要な仮定の設定は経営者の重要な判断を伴うため会計上の見積りの不確実性が高く、また当該見積額の変動は財政状態及び経営成績に重要な影響を与えることから、自己査定及び償却・引当の妥当性を監査上の主要な検討事項であると判断した。
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当監査法人は、内部格付の見直しや個別貸倒引当金を算定するための将来キャッシュ・フローの見積りの検証等を含む、内部格付の付与から自己査定、引当金算定に至る貸倒引当金算定に係るプロセス、及び損失発生の可能性が高いポートフォリオの特定や貸倒引当金の修正方法の決定を含む将来見込み等を勘案した貸倒引当金計上額の必要な修正に係るプロセスの内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。 また、当監査法人は以下の実証手続を実施した。 ・ 「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」の検討においては、定量面のみならず、与信先の業種や財務内容等の観点から様々なリスクを考慮した上で、検討対象の与信先を選定した。 その上で与信先の業績、債務履行状況、業種特性や事業計画の策定及びその進捗状況等に加え、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた収益獲得能力等の評価にあたり、過年度の見積りに対する実績を踏まえて、会社の利用情報の一部について利用可能な外部情報との比較や、関連文書の閲覧、審査部門等への質問を実施した。 ・ 「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」の検討においては、GDP成長率の予測及び業種ごとの事業環境の将来見通し等について、利用可能な外部情報との比較を実施し、経営者の仮定を評価した。また、使用された仮定の中で複雑な計算を要する領域には信用リスクの評価に係る内部の専門家(当監査法人又はネットワーク・ファームの評価専門家。以下同様。)を関与させた。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |