種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
28,000,000 |
第四種優先株式 |
64,500 |
第八種優先株式 |
85,500 |
第十三種優先株式 |
5,000,000 |
計 |
33,150,000 |
(注)「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式の数を減ずる。」旨定款に定めております。
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年6月24日) |
上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引 業協会名 |
内容 |
普通株式 |
16,151,573 |
同左 |
- |
完全議決権株式であり、当行における標準となる株式(注)1 |
第二回第四種 優先株式 |
64,500 |
同左 |
- |
(注)1、2 |
第八回第八種 優先株式 |
85,500 |
同左 |
- |
(注)1、3 |
第十一回第十三種優先株式 |
3,609,650 |
同左 |
- |
(注)1、4 |
計 |
19,911,223 |
同左 |
- |
- |
(注)1.当行定款第8条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。
「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなければならない。」
なお、上記の各種類の株式について、単元株式数の定めおよび会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
2.第二回第四種優先株式の内容は次のとおりであります。
本優先株式の議決権については、下記(5)「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当および残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としております。
(1)優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき年4万2,000円の金銭による剰余金の配当(以下「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 優先中間配当金
中間配当については、毎年9月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき2万1,000円の金銭による剰余金の配当(以下「優先中間配当金」という。)を行う。
(2)残余財産の分配
残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき200万円を支払う。優先株主に対しては、上記200万円のほか残余財産の分配を行わない。
(3) 取得請求権
① 取得を請求し得べき期間
優先株式の取得を請求し得べき期間は、2011年3月15日以降とする。
② 取得の条件
優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める取得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができる。
(a) 当初取得価額
当初取得価額は、163,400円とする。
(b) 取得価額の調整
取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。
調整後 取得価額 |
= |
調整前 取得価額 |
× |
既発行 普通株式数 |
+ |
新規発行 普通株式数 |
× |
1株あたり の払込金額 |
調整前取得価額 |
||||||||
既発行普通株式数+新規発行普通株式数 |
また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。
③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数
優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき 普通株式数 |
= |
優先株主が取得を請求した優先株式の数 × 2,031,500円 |
取得価額 |
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数を切り捨て、かかる端数について会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(4)取得条項
① 2011年3月15日以降、取締役会の決議または取締役会による委任を受けた取締役の決定で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。
取得と引換えに交付すべき 普通株式数 |
= |
当銀行が取得する優先株式の数 × 2,031,500円 |
取得価額 |
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記(3)「取得請求権」②(a)および(b)に定める取得価額をいう。
② 優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。
(5)議決権条項
優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議ある時までは議決権を有する。
(6)新株予約権等
優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。
優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができる募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。
(7)優先順位
第四種および第八種の各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位とし、第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に優先する。
3.第八回第八種優先株式の内容は次のとおりであります。
本優先株式の議決権については、下記(5)「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当および残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としております。
(1)優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき年4万7,600円の金銭による剰余金の配当(以下「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 優先中間配当金
中間配当については、毎年9月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき2万3,800円の金銭による剰余金の配当(以下「優先中間配当金」という。)を行う。
(2)残余財産の分配
残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき200万円を支払う。優先株主に対しては、上記200万円のほか残余財産の分配を行わない。
(3) 取得請求権
① 取得を請求し得べき期間
優先株式の取得を請求し得べき期間は、2011年3月15日以降とする。
② 取得の条件
優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める取得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができる。
(a) 当初取得価額
当初取得価額は、163,400円とする。
(b) 取得価額の調整
取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。
調整後 取得価額 |
= |
調整前 取得価額 |
× |
既発行 普通株式数 |
+ |
新規発行 普通株式数 |
× |
1株あたり の払込金額 |
調整前取得価額 |
||||||||
既発行普通株式数+新規発行普通株式数 |
また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。
③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数
優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき 普通株式数 |
= |
優先株主が取得を請求した優先株式の数 × 2,035,700円 |
取得価額 |
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数を切り捨て、かかる端数について会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(4)取得条項
① 2011年3月15日以降、取締役会の決議または取締役会による委任を受けた取締役の決定で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。
取得と引換えに交付すべき 普通株式数 |
= |
当銀行が取得する優先株式の数 × 2,035,700円 |
取得価額 |
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記(3)「取得請求権」②(a)および(b)に定める取得価額をいう。
② 優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。
(5)議決権条項
優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議ある時までは議決権を有する。
(6)新株予約権等
優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。
優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができる募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。
(7)優先順位
第四種および第八種の各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位とし、第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に優先する。
4.第十一回第十三種優先株式の内容は次のとおりであります。
なお、本優先株式の議決権については、下記(5)「議決権条項」に記載するとおりであり、普通株式に対しては剰余金の配当および残余財産の分配に関して優先すること、第四種および第八種の優先株式に対しては剰余金の配当および残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余金の配当利回りが高い内容となっていることを踏まえて、議決権を有しない内容としております。
(1)優先配当金
① 優先配当金
毎年3月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき年1万6,000円の金銭による剰余金の配当(以下「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 優先中間配当金
中間配当については、毎年9月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき8,000円の金銭による剰余金の配当(以下「優先中間配当金」という。)を行う。
(2)残余財産の分配
残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式1株につき20万円を支払う。優先株主に対しては、上記20万円のほか残余財産の分配を行わない。
(3) 取得請求権
① 取得を請求し得べき期間
優先株式の取得を請求し得べき期間は、2011年3月15日以降とする。
② 取得の条件
優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める取得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができる。
(a) 当初取得価額
当初取得価額は、163,400円とする。
(b) 取得価額の調整
取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。
調整後 取得価額 |
= |
調整前 取得価額 |
× |
既発行 普通株式数 |
+ |
新規発行 普通株式数 |
× |
1株あたり の払込金額 |
調整前取得価額 |
||||||||
既発行普通株式数+新規発行普通株式数 |
また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。
③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数
優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき 普通株式数 |
= |
優先株主が取得を請求した優先株式の数 × 212,000円 |
取得価額 |
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数を切り捨て、かかる端数について会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(4)取得条項
① 2011年3月15日以降、取締役会の決議または取締役会による委任を受けた取締役の決定で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。
取得と引換えに交付すべき 普通株式数 |
= |
当銀行が取得する優先株式の数 × 212,000円 |
取得価額 |
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記(3)「取得請求権」②(a)および(b)に定める取得価額をいう。
② 優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。
(5)議決権条項
株主総会において議決権を有しない。
(6)新株予約権等
優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。
優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができる募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。
(7)優先順位
第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、第四種および第八種の各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に劣後する順位とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
2016年4月18日 (注)1 |
- |
19,911,223 |
- |
1,404,065 |
93 |
655,418 |
2020年6月30日 (注)2 |
- |
19,911,223 |
- |
1,404,065 |
32 |
655,450 |
(注)1 2016年4月15日付の臨時株主総会決議に基づき、2016年4月18日に実施した剰余金の配当に伴う法定準備金の積立により資本準備金が93百万円増加しております。
2 2020年6月25日付の臨時株主総会決議に基づき、2020年6月30日に実施した剰余金の配当に伴う法定準備金
の積立により資本準備金が32百万円増加しております。
① 普通株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況 |
端株の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
所有株式数 (株) |
- |
- |
- |
16,151,573 |
- |
- |
- |
16,151,573 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
② 第二回第四種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況 |
端株の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
2 |
- |
所有株式数 (株) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
64,499 |
64,500 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
- |
100.00 |
100.00 |
- |
(注)自己株式64,499株は、「個人その他」に記載しております。
③ 第八回第八種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況 |
端株の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
2 |
- |
所有株式数 (株) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
85,499 |
85,500 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
- |
100.00 |
100.00 |
- |
(注)自己株式85,499株は、「個人その他」に記載しております。
④ 第十一回第十三種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況 |
端株の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
2 |
- |
所有株式数 (株) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
3,609,649 |
3,609,650 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
- |
100.00 |
100.00 |
- |
(注)自己株式3,609,649株は、「個人その他」に記載しております。
|
|
2021年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社みずほフィナンシャル グループ |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)当行は、自己株式として第二回第四種優先株式64,499株、第八回第八種優先株式85,499株および第十一回第十三種優先株式3,609,649株の計3,759,647株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い株主は、以下の通りであります。
|
|
2021年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
株式会社みずほフィナンシャル グループ |
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
優先株式 |
- |
優先株式の内容は、 「1.株式等の状況」 「(1)株式の総数等」 「②発行済株式」 (注)2、3、4に記載のとおりであります。 (注) |
|
3,759,650 |
|||
|
第二回第四種優先株式 |
64,500 |
- |
|
|
第八回第八種優先株式 |
85,500 |
- |
|
|
第十一回第十三種優先株式 |
3,609,650 |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
16,151,573 |
完全議決権株式であり、当行における標準となる株式であります。(注) |
|
16,151,573 |
||||
端株 |
- |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
19,911,223 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
16,151,573 |
- |
(注)当行定款第8条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。
「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなければならない。」
なお、上記の各種類の株式について、単元株式数の定めおよび会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
|
|
|
|
2021年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
3,759,647 |
- |
3,759,647 |
- |
(注)上記の保有自己株式数はいずれも、第二回第四種優先株式64,499株、第八回第八種優先株式85,499株、第十一回第十三種優先株式3,609,649株を合計したものであります。
剰余金の配当に関しましては、財務体質強化の観点から内部留保の充実に意を用いつつ、業績等を勘案しまして決定させていただきたいと考えております。
当行は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うこととしております。なお、定款に従い、剰余金の配当を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとしております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式につきましては1株につき10,867円とし、第二回第四種優先株式、第八回第八種優先株式および第十一回第十三種優先株式につきましては、それぞれ所定の額の期末配当とさせていただきました。
また、内部留保資金につきましては、将来の事業発展および財務体質の強化のための原資として活用してまいりたいと考えております。
なお、当行定款第51条に「当銀行の剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日および毎年9月30日とする(本定款において、毎年9月30日を基準日として行う剰余金の配当を中間配当という。)。」旨規定しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
株式の種類 |
配当財産 の種類 |
配当金の総額(円) |
1株当たり 配当額(円) |
2021年5月14日 取締役会決議
|
普通株式 |
金銭 |
175,519,143,791 |
10,867 |
第二回第四種 優先株式 |
金銭 |
42,000 |
42,000 |
|
第八回第八種 優先株式 |
金銭 |
47,600 |
47,600 |
|
第十一回第十三種優先株式 |
金銭 |
16,000 |
16,000 |
|
合計 |
- |
175,519,249,391 |
- |
当行は定款の定めにより、優先株主に対しては、次に定める各種優先株式の優先配当金を超えて配当することはありません。
第四種優先株式 1株につき年200,000円を上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額
第八種優先株式 1株につき年47,600円
第十三種優先株式 1株につき年20,000円を上限として、発行に際して取締役会の決議または取締役会による委任を受けた取締役の決定で定める額
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当グループは、〈みずほ〉の企業活動の根幹をなす考え方として、基本理念・ビジョン・みずほValueから構成される『〈みずほ〉の企業理念』を制定しております。なお、『〈みずほ〉の企業理念』の内容につきましては、有価証券報告書「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご覧ください。
『〈みずほ〉の企業理念』のもと、経営の基本方針及びそれに基づく当グループ全体の戦略を株式会社みずほフィナンシャルグループが立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営を行うとともに、企業の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、その結果、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全うしてまいります。
当行は、社外取締役等の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、スピード経営の実践に努め、引き続き、透明で効率性の高い企業経営を目指してまいります。
なお、当行は株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、同社の経営管理を受けております。
②会社の機関内容
当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リサーチ&コンサルティングにわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位毎に、持株会社が戦略・施策や業務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。
社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実を図っております。
(取締役及び取締役会)
当行の取締役会は、10名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を主な役割としております。
当行は、取締役会の監督機能強化のため、コーポレート・ガバナンス等の専門的知見や経験が豊富な社外取締役3名を招聘しております。当該社外取締役は、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うとともに、経営から独立した立場で必要な助言を適宜行っており、当行取締役会の意思決定機能や経営の監督機能の向上が図れております。また、取締役会の諮問機関として、社外取締役・外部専門家を過半とする社外専門家委員会を設置し、個別の事象や態勢構築上の課題への対応を行っております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成しております。監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び検証、監査報告の作成を行っております。
(業務執行)
経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行においては、頭取が、取締役会の決定した基本方針に基づき、当行の業務執行全般を統括しております。
なお、頭取の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、取締役会で決議することを要する事項等、業務執行に関する重要な事項を審議しております。また、以下の経営政策委員会を設置、必要の都度開催し、全行的な諸問題について総合的に審議・調整を行っております。
<経営政策委員会>
○BSリスクマネジメント委員会
ポートフォリオの運営方針や、その運営方針に基づく具体的施策、ALMに係る基本方針、ALM運営・リスク計画、資金運用調達、マーケットリスク管理等に関する審議・調整及びモニタリング等を行っております。
○IT戦略推進委員会
IT戦略の基本方針やIT関連投資計画、IT関連投資案件に関する投資方針、IT開発投資案件のリリース、システムリスク管理等の審議・調整及びIT関連投資案件の進捗管理や投資効果の評価等を行っております。
○新商品委員会
新商品・サービスの開発・販売及び新規業務への取り組みに関するビジネスプランや各種リスク・コンプライアンス及びお客さま保護の評価等に関する審議・調整、ならびに新商品・サービスの開発・販売状況の管理等を行っております。
○クレジット委員会
与信管理に係る基本事項や、大口与信先等の年間与信方針、個別与信案件等の審議・調整を行っております。
○コンプライアンス委員会
外部の専門家(弁護士1名)が特別委員として参加し、コンプライアンス統括(反社会的勢力への対応を含む)や事故処理、お客さま保護等管理、及び情報管理等に関する審議・調整を行っております。
○オペレーショナルリスク管理委員会
オペレーショナルリスク管理の状況、オペレーショナルリスク事象の再発防止策、オペレーショナルリスク計測、リスク管理実行計画等に関する審議・調整を行っております。
(内部監査グループ等)
当行は、頭取が委員長を務める業務監査委員会を設置しております。業務監査委員会は、取締役会で定める基本方針に基づき、内部監査に関する重要な事項の審議・決定を行い、業務監査委員会の決議事項及び重要報告事項は、監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、内部監査グループ長は監査等委員会に個別監査及び計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼又は具体的な指示を受ける体制としております。
なお、内部監査機能の被監査業務からの独立性確保を目的として、内部監査グループを被監査部門から分離のうえ、業務監査委員会傘下の独立部門としております。
<当行のコーポレート・ガバナンス体制>
③取締役の定数
当行の取締役は、20名以内とし、その内監査等委員である取締役は、7名以内とする旨、定款に定めております。
④取締役の選解任の決議要件
当行は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
また、監査等委員でない取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、監査等委員である取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
⑤剰余金の配当等の決定機関
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、株主への利益還元や将来の資本政策の機動的な遂行を可能とするものであります。
⑥株主総会及び種類株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
また、種類株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦内部統制の仕組み
(内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況)
社外取締役を含む各取締役は、取締役会において、コンプライアンス所管部署やリスク管理所管部署等における各種管理の状況に関する報告を定期的に受けること等により、各種管理の状況を監督しております。
監査等委員会は、取締役等の職務の執行について、適法性及び妥当性の監査を行うとともに、当行及び当行子会社における内部統制システムの構築及び運営を前提として、内部監査グループ等との実効的な連携を通じて職務を遂行し、報告徴収・業務財産調査権を付与された監査等委員は、役員や各部門、ユニット、グループ又は子会社の経営レベルの監査について直接実施します。
当行では、バーゼル銀行監督委員会が公表している『銀行のためのコーポレート・ガバナンス諸原則』において示されている「3つの防衛線」の考え方に則り、部門、ユニット等における自律的統制(1線)に加え、コンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署によるモニタリング等(2線)にて牽制機能を確保するとともに、
1線、2線から独立した業務監査委員会のもとで内部監査グループに属する内部監査所管部署が、部門、ユニット等ならびにコンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署等に対し内部監査を実施(3線)することを通じて、内部管理の適切性・有効性を確保しております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況)
当グループは、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「みずほの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断する、との基本方針を定めております。
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、グループ会社のコンプライアンスの遵守状況を一元的に把握・管理する体制を構築し、具体的な実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力しております。
当行は、反社会的勢力との関係遮断に係る統括部署を設置し、反社会的勢力との関係遮断に専門的・集中的に取り組むとともに、先進的なトピックスにもスピード感をもって対応しております。
また、株式会社みずほフィナンシャルグループに設置された「グループ反社取引排除部会」に参画し、反社会的勢力との関係遮断にグループベースで取り組んでおり、部会での議論を踏まえ、当行のコンプライアンス委員会における審議・報告を行っております。
なお、当行は、不当要求防止責任者を設置し、対応マニュアルの整備や研修実施等の体制整備にも努め、個別事案に対しては、必要に応じ外部専門機関とも連携し、対処しております。
<当行の内部統制の仕組み>
(業務の適正を確保するための体制)
当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、2020年4月22日開催の取締役会において決議した体制の運用状況等を検証し、2021年4月20日開催の取締役会で一部見直しを決議しております。
2021年4月20日開催の取締役会で決議致しました「業務の適正を確保するための体制」の概要は以下の通りであります。
なお、2021年2月から3月に発生したシステム障害については、みずほフィナンシャルグループに設置された「システム障害特別調査委員会」(第三者委員会)による原因究明や再発防止策の妥当性の評価・提言の報告等も踏まえた今後の取り組みにおいて、必要に応じ損失の危険の管理に関する規程その他の体制について、改めて見直しを検討致します。
1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 |
監査等委員会室の設置 |
監査等委員会の職務の補助に関する事項及び監査等委員会事務局に関する事項を所管する監査等委員会室を設置し、監査等委員の指示に従う監査等委員会室長がその業務を統括する。 |
上記を「監査等委員会規程」「組織規程」等にて、規定している。
2.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 |
監査等委員会の 事前同意 |
監査等委員会職務の補助に関する事項を所管する監査等委員会室の予算の策定、同室の組織変更及び同室に所属する使用人に係る人事については、監査等委員会の事前の同意を得る。 |
体制の十分性、 独立性の確保 |
監査等委員会は監査等の実効性確保の観点から、補助使用人等の体制の十分性及び補助使用人等の業務執行者からの独立性の確保に留意する。 |
上記を「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、規定している。
3.監査等委員会への報告に関する体制 |
イ.当行の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
当行役職員の監査等 委員会への出席 |
監査等委員会は、必要に応じ、当行の役職員を監査等委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。当行の役職員は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明を行う。 |
監査等委員会は、コンプライアンス統括グループ、リスク管理グループ、企画グループ、財務・主計グループ等から内部統制システムに関する報告を受け、必要に応じて調査を求める。 |
|
内部監査グループとの連携 |
監査等委員会は、内部監査グループからその監査計画・監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を行い、内部監査グループは当該調査に応じ具体的な指示を受けるなど、内部監査グループと日常的かつ機動的な連携を行う。 |
上記を含め、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、「当行の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制」を規定している。
ロ.当行の子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
子会社等の役職員の 監査等委員会への出席 |
監査等委員会は、必要に応じ、子会社等の役職員を監査等委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。当行子会社等の役職員は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求める事項について説明する。 |
子会社等の管理状況等の報告 |
監査等委員会及び監査等委員は、当行の取締役等から、子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、関係資料を閲覧する。また、監査等委員会及び監査等委員は、取締役の職務の執行状況を監査するために必要があるときは、子会社等に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査する。 |
上記を含め、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、「当行の子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制」を規定している。
4.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 |
不利益取扱いの禁止 |
監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととする。 |
社員等が、法律違反や服務規律違反などコンプライアンスに係る問題を発見した場合に通報することができるコンプライアンス・ホットラインを設置している。コンプライアンス・ホットラインは、報告又は通報に対して、秘密保持を徹底し、通報者の個人情報を、同意なく第三者に開示しないこと、また、事実調査に際しては、通報者が特定されないように配慮すること、通報者に対し、通報したことを理由として、人事その他あらゆる面で不利益取扱いを行わないこと等を方針として対応する。当該方針については、コンプライアンス・ホットラインを通じて監査等委員会へ報告された場合にも、同様に適用する。 |
上記を含め、「コンプライアンスの基本方針」等にて、「監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」を規定している。
5.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 |
費用負担 |
監査等委員会又は監査等委員は、監査等委員会の職務の執行に関し、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の専門家を活用し、その費用を支出する権限を有し、職務の執行のために必要と認める費用を当行に請求する。また、当行はその費用を負担する。 |
上記を「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて規定している。
6.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
常勤監査等委員の選定 |
監査等委員会は常勤の監査等委員を置く。 |
会計監査人・外部専門家等の監査等委員会への出席 |
監査等委員会は、必要に応じ、会計監査人及び外部専門家等を監査等委員会に出席させ、その報告又は意見を求めることができる。会計監査人は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明する。 |
会計監査人・子会社等の監査役との連携 |
監査等委員会及び監査等委員は、効率的な監査を実施するため、会計監査人と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、親会社の監査委員会及び子会社等の監査役と緊密な連携を保つ。 |
上記を含め、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、「その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」を規定している。
7.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 |
保存期限等 |
経営会議・各種委員会の議事録や関連資料、稟議書・報告書等の情報について、保存期限を定める等の必要な保存・管理を実施する。 |
情報管理 |
頭取は、当行の情報管理を統括し、コンプライアンス統括グループ長は、情報管理の企画運営に関する事項を所管し、情報管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議及び頭取に報告を行う。 |
情報管理を徹底するための具体的実践計画を原則として年度毎に策定し、定期的にフォローアップする。 |
|
経営政策委員会 |
情報管理に関する全社的な諸問題については、コンプライアンス委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。 |
上記を含め、「情報管理に関するグループ経営管理の基本的考え方」「情報セキュリティポリシー」「情報セキュリティスタンダード」等にて、「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」を規定している。
8.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
総合リスク管理 |
「総合リスク管理の基本方針」において、当行及び当行が経営管理を行う会社の総合リスク管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。 |
「総合リスク管理の基本方針」において、各種リスクの定義、リスクの区分を設定するとともに、リスク管理所管部室や管理体制を定める。また、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から、事前ないし事後に適切な対応を行うことで経営として許容できる範囲にリスクを制御する総合リスク管理を行う。 |
|
頭取は、当行の総合リスク管理を統括し、リスク管理グループ長は、「総合リスク管理の基本方針」に基づき総合リスク管理の企画運営に関する事項を所管し、総合リスク管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議及び頭取に報告を行う。また、必要に応じ、総合リスク管理の観点から各リスク管理を所管するグループ長に対して提言を行う。 |
|
経営政策委員会 |
市場リスク・流動性リスク等に関する全社的な諸問題については、BSリスクマネジメント委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。 |
事業継続管理 |
「事業継続管理の基本方針」において、当行及び当行が経営管理を行う会社等の緊急事態発生時等における対応及び事業継続管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。 |
「事業継続管理の基本方針」において、緊急事態発生のリスクを認識し、緊急事態発生時等において迅速なリスク軽減措置等の対策を講じるため、平時より適切かつ有効な対応策や事業継続管理の枠組み及び緊急事態への対応態勢を整備し、組織内に周知することに努める。 |
|
事業継続管理統括に関する事項を分掌業務とする専門組織を設置する。 |
上記を含め、「総合リスク管理の基本方針」「信用リスク管理の基本方針」「市場リスク管理の基本方針」「流動性リスク管理の基本方針」「オペレーショナルリスク管理の基本方針」「事業継続管理の基本方針」等にて、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。
9.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
分掌業務・決裁権限等 |
取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会等を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率性を確保する。 |
上記を含め、「取締役会規程」「経営会議規程」「経営政策委員会規程」「組織規程」「決裁権限規程」等にて、「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。
10.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
「みずほの企業行動 規範」 |
〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす概念として制定している『〈みずほ〉の企業理念』を実践していく上で、遵守すべき倫理上の規範として、「みずほの企業行動規範」を定め、経営及び業務上の各種決定を行う際、常に拠り所とする。 |
コンプライアンス |
コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、コンプライアンスの運営体制、「コンプライアンス・マニュアル」の策定等を定めるとともに、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを原則として年度毎に策定し、定期的に実施状況をフォローアップする。また、コンプライアンス・ホットラインを設置する。 |
頭取は、当行のコンプライアンスを統括し、コンプライアンス統括グループ長は、コンプライアンス全般に係る企画、立案及び推進を統括し、コンプライアンスの遵守状況について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議及び頭取に報告を行う。 |
|
反社会的勢力との 関係遮断 |
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組み、上記実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力する。 |
経営政策委員会 |
コンプライアンス統括及び反社会的勢力への対応等に関する事項等については、コンプライアンス委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。 |
上記を含め、「みずほの企業行動規範」「コンプライアンスの基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」等にて、「取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。
11.当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
親会社による経営管理 |
当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、親会社が定める「グループ経営管理規程」、「『カンパニー制』の運営に関する規程」に基づき、グループ全体に関する重要な事項及び親会社が定める各カンパニー・ユニット戦略に影響を及ぼす事項等について、事前に親会社の承認を得る。また、それに準ずる事項については、報告を行う。 |
子会社の経営管理 |
当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループが定める「子会社等の経営管理に関する基準」及び当行が同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社から経営上の基本的事項等について承認申請・報告等を受けることにより、経営管理を行う。 |
上記を含め、「グループ経営管理契約」「子会社等経営管理規程」等にて、「当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を規定している。
イ.当行の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
子会社等からの 承認申請・報告 |
当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループが定める「子会社等の経営管理に関する基準」及び当行が同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社から承認申請・報告等を受ける事項を規定する。 |
リスク管理・コンプライアンス管理・内部監査については基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を当行が経営管理を行う会社に行わせ、又は必要な承認申請等の手続をとらせる。 |
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「コンプライアンスの基本方針」「内部監査の基本方針」等にて、「当行の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制」を規定している。
ロ.当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する 承認申請・報告 |
当行は「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社のリスク管理について、各種リスク管理に関する基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を行わせ、又は必要な承認申請等の手続を取らせる。 |
当行は当行グループのリスク・事業継続管理を一元的に把握・管理し、当行グループ各社の保有するリスク等の規模・態様に応じて適切な総合リスク管理・事業継続管理を行う。 |
|
当行は当行が経営管理を行う会社からの報告等に基づいてリスク管理・事業継続管理の状況等の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。 |
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「事業継続管理の基本方針」等にて、「当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。
ハ.当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社等からの 承認申請 |
当行は「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社の経営上の基本的事項について、当該会社から承認申請等を受ける。 |
上記を含め、「子会社等経営管理規程」等にて、「当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。
ニ.当行の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスに 関する承認申請・報告 |
当行は「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社のコンプライアンス管理について、コンプライアンス管理に関する基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を行わせ、又は必要な承認申請等の手続を取らせる。 |
当行は当行が経営管理を行う会社が適切なコンプライアンス態勢を構築するよう、一元的に把握・管理する。 |
|
当行は当行が経営管理を行う会社からの報告等に基づいてコンプライアンスの遵守状況の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。 |
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「コンプライアンスの基本方針」等にて、「当行の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。
2020年4月22日開催の取締役会で決議致しました「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要は以下の通りであります。
「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)」の運用状況の概要
(1)内部統制システム全般
・2020年4月22日開催の取締役会において決議した当行の「内部統制システム」の運用状況等について検証を実施したうえで、2021年4月20日開催の取締役会において一部見直しを決議しました。
・なお、2021年2月から3月に発生したシステム障害については、みずほフィナンシャルグループに設置された「システム障害特別調査委員会」(第三者委員会)による原因究明や再発防止策の妥当性の評価・提言の報告等も踏まえた今後の取り組みにおいて、必要に応じ損失の危険の管理に関する規程その他の体制について、改めて見直しを検討致します。
(2)リスク管理体制
・リスク区分毎にリスクキャピタルを配賦し、リスク上限としてリスク制御を行うとともに、当行及び当行グループ全体として保有するリスクが資本金等の財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御しております。この枠組みのもとで経営の健全性を確保するためのリスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、取締役会等に報告しております。
・市場リスク・流動性リスク等に関する全社的諸問題については、BSリスクマネジメント委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整し、定期的及び必要に応じて都度、取締役会等に報告しております。
・事業継続管理態勢の維持・向上を図るべく、グループ整備方針に基づき年度整備計画を策定し、経営会議において、整備計画の進捗を定期的にフォローアップするとともに取締役会等に報告しております。また、グループ共同訓練・研修等を通じて事業継続管理態勢の実効性の向上に取り組んでおります。
・また、金融という重要な社会インフラの担い手として、重要度が益々増加するサイバーセキュリティのリスク管理に関し、専門組織が企画立案・管理を行っております。
・「カンパニー制」導入とあわせて、3つの防衛線における1線の自律的統制機能を強化し、部門、ユニット等が自ら業務遂行に伴うリスク管理・コンプライアンスを業務と一体的に運営する体制を構築しております。
(3)コンプライアンス体制
・コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画として、コンプライアンスに係る様々な態勢整備、研修、チェック等を含めたコンプライアンス・プログラムを策定、実践しております。
・反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組み、上記実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力しております。
・コンプライアンス・プログラムを含むコンプライアンス統括に関する事項等について、コンプライアンス委員会等にて審議・調整を実施し、定期的及び必要に応じて都度、取締役会等に報告しております。
(4)取締役の職務執行
・当行は社外取締役が重要な役割を果たし、監督機能の高度化と意思決定の妥当性・公正性・迅速性の確保を図っていくことで、企業集団の内部統制システムを強化することが可能である監査等委員会設置会社に移行しております。
・取締役会の決議事項や報告事項、組織の分掌業務、決裁権限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率性を確保しております。
(5)グループ経営管理体制
・当行は、「みずほの企業行動規範」を採択し、グループ共通の『〈みずほ〉企業理念』の下、親会社による直接経営管理を受けるとともに、子会社等に対し、当行が経営管理を行う体制を整備することで、グループ経営管理の一体性を確保しております。
・「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社の経営上の基本的事項等について、当該会社から承認申請・報告を受けております。
・当行は、各種リスク管理、コンプライアンス、内部監査体制を整備し、当行のグループ会社からリスクの状況、コンプライアンス・プログラム又はこれに準ずる業務計画の策定及び進捗・達成状況、内部監査等について定期的又は都度、報告を受け、取締役会等に報告するとともに、当行のグループ会社に対してリスク管理、コンプライアンス、内部監査に関する適切な指示を行っております。
・親会社が定める「グループ経営管理規程」、「『カンパニー制』の運営に関する規程」に基づき、グループ全体に関する重要な事項及び親会社が定める各カンパニー・ユニット戦略に影響を及ぼす事項等について、事前に親会社の承認を得ることとし、それに準ずる事項については、報告を行う体制としております。
(6)監査等委員会の職務執行
・監査等委員会は、取締役会その他重要な会議への出席や関係資料の閲覧、取締役及び使用人等からの報告聴取等により、当行の業務及び財産の状況ならびに当行の子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、調査しております。
・また監査等委員会は、内部監査グループ、コンプライアンス統括グループ、リスク管理グループ等から内部統制に関する事項について定期的に報告を受け、意見交換等を実施し、有効性について確認のうえ、「内部統制システム」の年1回見直しに係る取締役会への付議に同意しております。
・特に、内部監査グループについては、内部監査グループ長を監査等委員会に出席させ、定期的に子会社等を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。また、内部監査基本計画及び内部監査グループの予算、内部監査グループ長の委嘱、内部監査グループにおける部長の人事について、監査等委員会の同意事項としております。
・さらに、子会社等の監査役との緊密な連携を図るため、定期的にグループ監査役連絡会を実施しております。
・会計監査人についても定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等につき報告を受け、リスク認識等について議論を行っております。
・社内及び外部の法律事務所にコンプライアンス・ホットラインを設置し、当行が経営管理を行う会社を含む社員等がコンプライアンス上の問題につき直接通報できるようにしており、通報内容は常勤監査等委員に報告されています。なお、社内研修や規程類のイントラネット等への掲載により、コンプライアンス・ホットラインを通じた監査等委員会への報告者に対する不利な取扱い禁止の周知を図っております。
・監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。また、同室に所属する使用人の業務執行者からの独立性を確保するため、同室の使用人に係る人事及び同室の予算の策定や組織変更については監査等委員会による事前同意を行っております。
⑧社外取締役との責任限定契約
当行は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円と法令が規定する額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結しております。
⑨種類株式の議決権
当行の優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種及び第八種の各優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の株主総会又は当行定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の株主総会又は当行定款の規定に基づく取締役会の決議ある時までは議決権を有する。」旨定款に規定しております。
第二回第四種優先株式及び第八回第八種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関して普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としております。
また、第十一回第十三種優先株式は、普通株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して優先すること、第四種及び第八種の優先株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余金の配当利回りが高い内容となっていることを踏まえて、議決権を有しない内容としております。
⑩役員報酬の内容
当行の役員区分毎の報酬額は、以下の通りであります。
役員区分 |
対象となる役員の員数 (人) |
金額 (百万円) |
監査等委員以外の取締役 (社外取締役を除く) |
5 |
277 |
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) |
2 |
50 |
社外役員 |
5 |
45 |
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
略歴の記載における用語の定義は、以下の通りであります。
FG:株式会社みずほフィナンシャルグループ、 BK:株式会社みずほ銀行(銀行合併前)(注)1、
CB:株式会社みずほコーポレート銀行(注)1、当行:株式会社みずほ銀行(銀行合併後)(注)1、
TB:みずほ信託銀行株式会社、 SC:みずほ証券株式会社
RT:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||
取締役頭取 (代表取締役) 業務執行統括 |
藤原 弘治 |
1961年 6月29日生 |
|
2021年6月 から1年 |
― |
||||||||||||
取締役副頭取 (代表取締役) 業務執行 統括補佐 |
加藤 勝彦 |
1965年 5月23日生 |
|
2021年4月 から1年 (注)2 |
― |
||||||||||||
取締役副頭取 (代表取締役) 業務執行 統括補佐 |
関 正樹 |
1963年 10月28日生 |
|
2021年4月 から1年 (注)2 |
― |
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
岡部 俊胤 |
1956年 5月2日生 |
|
2021年6月 から1年 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
取締役 |
坂井 辰史 |
1959年 8月27日生 |
|
2021年6月 から1年 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
坂口 琢也 |
1966年 4月14日生 |
|
2021年6月 から2年 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
菊地 比左志 |
1965年 9月14日生 |
|
2020年4月 から2年 (注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
尾原 榮夫 |
1945年 3月8日生 |
|
2020年6月 から2年
|
― |
||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
栃木 庄太郎 |
1946年 11月11日生 |
|
2020年6月 から2年 |
― |
||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
根本 直子 |
1960年 1月15日生 |
|
2020年6月 から2年 |
― |
||||||||||||||||||||||||
計 |
― |
(注)1 株式会社みずほ銀行と株式会社みずほコーポレート銀行は、株式会社みずほコーポレート銀行を吸収合併存
続会社として2013年7月1日に合併し、株式会社みずほコーポレート銀行の商号を株式会社みずほ銀行に
変更いたしました。
2 2021年4月1日付の臨時株主総会での選任後、2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3 2020年4月1日付の臨時株主総会での選任後、2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役のうち、尾原 榮夫、栃木 庄太郎及び根本 直子の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5 監査等委員会の構成及び委員長については、以下の通りであります。
監査等委員会:坂口 琢也(委員長)、菊地 比左志、尾原 榮夫、栃木 庄太郎、根本 直子
②取締役の選任理由等
イ.2021年6月24日時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)5名の選任理由等は、以下の通りであります。
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由 |
藤原 弘治 |
― |
1985年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、IR業務等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、当行取締役頭取としての経営経験も豊富な人物であります。業務執行統括者としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。 |
加藤 勝彦 |
― |
1988年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、海外業務、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。業務執行統括補佐としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年4月に選任され、取締役に就任しております。 |
関 正樹 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役役員 |
1987年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、国際業務、投資銀行業務、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。業務執行統括補佐兼大企業・金融・公共法人部門長としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年4月に選任され、取締役に就任しております。 |
岡部 俊胤 |
株式会社オリエントコーポレーション 社外取締役 |
1980年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、個人・リテール業務企画、内部監査、コンプライアンス統括等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、みずほフィナンシャルグループの執行役副社長(代表執行役)および副会長執行役員として、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当行取締役会において執行役員を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。 |
坂井 辰史 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役 兼 執行役社長 みずほ信託銀行株式会社 取締役 みずほ証券株式会社 取締役 |
1984年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、投資銀行業務、国際業務等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、グループCEOやみずほ証券株式会社取締役社長としての経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当行取締役会において執行役員を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。 |
ロ.2021年6月24日時点における監査等委員である取締役5名の選任理由等は、以下の通りであります。
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由 |
坂口 琢也 |
― |
1991年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、監査業務、産業調査、経営企画、人事、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験や知見により、取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化が期待できるため、監査等委員である取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である取締役に就任しております。 |
菊地 比左志 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 みずほ信託銀行株式会社 取締役(監査等委員) みずほ証券株式会社 取締役(監査等委員) みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 監査役 |
1988年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、人事業務、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、株式会社みずほフィナンシャルグループの執行役常務として、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見により、取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化が期待できるため、監査等委員である取締役候補者としました。昨年4月に選任され、監査等委員である取締役に就任しております。 |
尾原 榮夫 |
― |
尾原氏は、国税庁長官、農林漁業金融公庫副総裁等を歴任されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化に大いに貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。昨年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。 |
栃木 庄太郎 |
栃木法律事務所 弁護士 京成電鉄株式会社 社外取締役 |
栃木氏は検事任官後、福岡高等検察庁検事長、公益財団法人国際研修協力機構理事長等を歴任され、現在は弁護士として活躍されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化、また、当行のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及び危機管理体制等の更なる強化等に大いに貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。昨年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。 |
根本 直子 |
早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授 株式会社北國銀行 社外取締役(監査等委員) |
根本氏は、日本銀行に入行後、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社等を経て、現在、アジア開発銀行研究所エコノミスト及び早稲田大学大学院経営管理研究科教授として活躍されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化に大いに貢献いただけると判断し、監査等委員である取締役候補者としました。昨年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。 |
③会社と会社の社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当行と社外取締役との間には、記載すべき利害関係はありません。
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
(監査等委員会の組織及び人員)
当該事業年度における監査等委員会は、社内非執行取締役2名及び社外取締役3名で構成し、社内非執行取締役1名を常勤の監査等委員として選定しております。
監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
(最近事業年度における監査等委員会の活動状況)
当該事業年度は監査等委員会を23回開催し、各監査等委員の出席回数については次の通りです。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
岡部 俊胤 |
23回 |
23回 |
菊地 比左志 |
23回 |
23回 |
町田 幸雄 |
8回 |
8回 |
尾原 榮夫 |
23回 |
23回 |
古賀 政治 |
8回 |
8回 |
栃木 庄太郎 |
15回 |
15回 |
根本 直子 |
15回 |
15回 |
(注) 1 町田幸雄氏、古賀政治氏は、2020年6月24日付で監査等委員を辞任いたしましたので、開催回数及
び出席回数は在任中のものであります。
2 栃木庄太郎氏、根本直子氏は、2020年6月24日付 第18期定時株主総会で選任されましたので、開催
回数及び出席回数は就任後のものであります。
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視・検証、監査報告の作成を行い、また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
当事業年度における重点監査テーマは、以下の通りであります。
1.経営計画モニタリング
(1)ビジネス構造改革の進捗状況
(2)財務構造改革の進捗状況
(3)経営基盤改革の進捗状況
2.ガバナンス関連
(1)危機管理態勢(新型コロナウイルス感染症拡大への対応等)
(2)与信リスク管理・金融円滑化管理態勢
(3)ESG等の社会的要請や各種規制への対応
(4)IT関連ガバナンス・サイバーセキュリティ対応
(5)コンプライアンス態勢
(6)リスクガバナンス・内部監査態勢
なお、2021年2月から3月にかけて発生したシステム障害については、取締役等から報告を受け、事実認識、原因分析・課題認識、再発防止策等を確認しております。
監査等委員会が定めた監査の方針、職務分担等に従い、常勤の監査等委員は、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社等を含めた役職員からの報告聴取等を通じて、監査等委員会の監査活動の実効性確保に努めております。
監査等委員会は、当行の業務及び財産の状況ならびに当行の子会社等の管理の状況について取締役及び使用人等から定期的に報告を受け、内部統制システムの有効性や5ヵ年経営計画への取り組み状況等について確認し、積極的に提言等を行っております。このうち、内部監査については内部監査グループ長を監査等委員会に出席させ、定期的に子会社等を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。
さらに、子会社等の監査役と、定期的及び随時、情報共有や意見交換を行っております。
また、会計監査人についても、定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等につき報告を受け、リスク認識や会計方針等に関する意見交換に加えて、独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項として、自己査定及び償却・引当の妥当性を記載することについて協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対応として、電話会議・Web会議等のコミュニケーション手段やリモートワーク等を活用し、監査等委員会の監査活動の実効性確保に努めております。
②内部監査の状況
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(2021年3月末現在376名。株式会社みずほフィナンシャルグループとの兼務者243名を含む。)を設置し、取締役会で定める基本方針に基づき当行の内部監査を実施しております。
当行の内部監査の結果については、内部監査グループ長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。
なお、内部監査グループ長は監査等委員会に個別監査及び計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼または具体的な指示を受ける体制としております。
また、内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
1976年以降
(注)株式会社富士銀行は、EY新日本有限責任監査法人(当時は監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結。以後、2002年に株式会社第一勧業銀行、株式会社日本興業銀行との会社分割及び合併により発足した株式会社みずほコーポレート銀行、2013年に株式会社みずほ銀行と合併し、商号を株式会社みずほ銀行に変更した当行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3)業務を執行した公認会計士
高木 竜二、中桐 徹、林 慎一、長尾 充洋
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士32名、その他49名(2021年3月末)
ロ.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更することに合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
<解任>
1.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる等、
計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速 やかに解任する必要があると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任い たします。この場合、監査等委員会の選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会 において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
<不再任>
監査等委員会は、会計監査人の監査の方法および結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制などに関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認められるものの、会社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由および評価
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、その適否を判断するために定めた評価項目に基づき、会計監査人の品質管理体制や監査従事者の能力・経験に問題がない等、監査受嘱能力に懸念がなく、監査態勢が整備されていることを確認し、また適切なリスク認識・リスク評価に基づいた監査計画が策定されていること、監査報酬および監査プロセスが妥当であることに加えて、執行部門における評価の状況も踏まえた上で、総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
ニ.監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
提出会社 |
274 |
26 |
273 |
29 |
連結子会社 |
131 |
― |
132 |
― |
計 |
405 |
26 |
405 |
29 |
(注)1.当行が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保証業務等であります。
2.当連結会計年度における上記報酬の額に、追加報酬の額が2百万円含まれております。
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
提出会社 |
133 |
56 |
141 |
96 |
連結子会社 |
651 |
58 |
590 |
72 |
計 |
784 |
114 |
732 |
169 |
(注)1.当行が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当行の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
(5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容がリスク認識に適切に対応した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保するために必要な監査時間に基づく報酬見積もりとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
当行は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
当行は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。