破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に算定した予想損失額を計上しております。上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は109,419百万円であります。その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。(追加情報)当社グループは、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(金融庁令和元年12月18日)の趣旨を踏まえ、一部の与信に対して、マクロ経済シナリオ等が信用リスクに与える影響を貸倒引当金に反映しております。具体的には、金融政策の動向及びその波及影響やロシア・ウクライナ情勢の長期化影響等を踏まえたシナリオを用いて予想損失額を見積もっております。当該シナリオにはGDP成長率の予測、エネルギー価格、金利や為替などの金融指標、業種ごとの事業環境の将来見通し、人件費上昇率等の仮定が含まれております。なお、中間連結財務諸表の作成にあたって用いた上記会計上の見積りの方法及び当該見積りに用いた主要な仮定については前連結会計年度に係る連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。また、ロシアへの経済制裁による外貨繰り懸念等に起因し、トランスファーリスクが回避されていない債権額に対して将来発生が見込まれる予想損失額を特定海外債権引当勘定として計上しております。当該予想損失額は、ロシアのカントリーリスク評価及び外部格付機関が公表する過去のデフォルト実績等に基づき算出しており、当中間連結会計期間末においては特定海外債権引当勘定27,075百万円のうち、25,495百万円をロシアに関連する当該債権額に対して計上しております。(8)投資損失引当金の計上基準投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。(9)賞与引当金の計上基準賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。(10)変動報酬引当金の計上基準変動報酬引当金は、当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社の役員及び執行役員等に対する(11)役員退職慰労引当金の計上基準役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。(12)貸出金売却損失引当金の計上基準貸出金売却損失引当金は、売却予定貸出金について将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。(13)偶発損失引当金の計上基準偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。(14)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。(15)債券払戻損失引当金の計上基準債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。(16)特別法上の引当金の計上基準特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。(17)退職給付に係る会計処理の方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の通りであります。過去勤務費用:主としてその発生連結会計年度に一時損益処理数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。(18)重要な収益の計上基準証券関連業務手数料には、主に売買委託手数料及び事務代行手数料が含まれております。売買委託手数料には、株式、債券及び投資信託の販売手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で認識されます。事務代行手数料には、投資信託の記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれており、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。預金・貸出業務手数料には、預金関連業務手数料及び貸出関連業務手数料が含まれております。預金関連業務手数料は収益認識会計基準の対象ですが、コミットメント手数料やアレンジメント手数料などの貸出関連業務手数料の大部分は収益認識会計基準の対象外です。預金関連業務手数料には、口座振替に係る手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供された時点で認識されます。受入為替手数料には、国内外の送金の手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点で認識されます。信託関連業務には、主に不動産媒介の手数料や不動産の相談手数料、証券代行関連手数料が含まれております。不動産媒介の手数料は、不動産等の媒介に係るサービスの対価として受領する手数料であり、原則として対象不動産又は信託受益権の売買契約締結時に認識されます。不動産の相談手数料は、不動産のコンサルティング等に係るサービスの対価として受領する手数料であり、
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