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2015年4月1日

株式会社みずほフィナンシャルグループ

「コーポレート・ガバナンスガイドライン」の改定について

当社は本日付にて、「コーポレート・ガバナンスガイドライン」(以下、「本ガイドライン」)を別紙のとおり改定致しました。

「本ガイドラインは、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、および委員会設置会社(改正会社法施行後は、指名委員会等設置会社)としての当社における取締役会、執行役、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の役割、構成や運営方針等の企業統治システムの枠組みを定めたものです。

今般、以下の点を本ガイドラインに明記致しました。

  1. 「コーポレートガバナンス・コード原案」の要請への先駆的な対応
    • 経営に対する監督機能という取締役会の役割を踏まえ、全取締役のうち社外取締役を「6名以上」とし、全体の1/3以上とします(現在6/13名)
    • 独立した客観的な立場からの判断を担保するため、財務・会計および内部統制に関する適切な知見を有している社外取締役を1名以上選任します
    • 社外取締役の更なる機能発揮を可能とするため、社外取締役が必要な知識を習得するための機会を提供します
  2. 委員会設置会社移行後の更なるグループガバナンス態勢の強化
    • 銀行・信託・証券横断的な戦略を一層加速化すべく、執行役体制を見直し、ユニット長(プロフィット部門を構成するユニットを統括する者)全員を執行役とします
    • 社外者としての視点を最大限活かす社外取締役の構成を可能とするため、全社外取締役の平均通算在任期間は、原則として、6年を超えないこととし、社外取締役の交替を定期的かつ継続的に行います

本ガイドラインは、<みずほ>の役職員が共有するとともに、各ステークホルダーの皆さまに対するコミットメントとし、当社は、取締役会を中心とした企業統治システムの下、経営の自己規律とアカウンタビリティを十分に機能させ、より実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に向け、引き続き取り組んで参ります。

以上

コーポレート・ガバナンスガイドライン(PDF/50KB)

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