ページの先頭です

このウィンドウを閉じる

各位

株式会社みずほフィナンシャルグループ

株式会社みずほ銀行

当社および当行役員の追加処分について

株式会社みずほフィナンシャルグループ(取締役社長 佐藤 康博、以下「当社」)および株式会社みずほ銀行(取締役頭取 佐藤 康博、以下「当行」)は、今般の金融庁による立入検査における指摘事項を重く受け止め、役員処分の検討をしてまいりましたが、本日、銀行法第52条の33第1項および同法第26条第1項の規定に基づき、金融庁より行政処分(当社への業務改善命令ならびに当行への業務の一部停止を含む業務改善命令)を受けたことを踏まえ、下記の追加処分を行うものといたしました。

当社および当行は、本日の行政処分を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、お客さまをはじめ、関係者の皆さま方にご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。

追加処分につきましては、オリコの持分法適用会社化の方針決定当時から行政処分までの期間における委嘱・担当業務ならびに同従事期間等も含め、今次指摘事案への関与・責任の度合いを総合的に勘案し、前回処分に加え新たに実施いたすものです。

なお、下記記載以外の処分につきましては、本年10月28日に公表いたしました内容から変更ございません。

I. 役員の異動

みずほフィナンシャルグループ 取締役会長 塚本 隆史 辞任(2014年3月31日付)

II. 報酬減額

1. 経営トップの報酬減額

対象者 変更後 変更前
みずほフィナンシャルグループ 社長兼 みずほ銀行 頭取 月額報酬100%×12カ月 月額報酬100%×6カ月

2. 関係役員の報酬減額

対象者 変更後 変更前
コンプライアンス担当役員・(執行役員)部長 月額報酬の最大50%(*1)×1~6カ月 月額報酬の最大40%×1~6カ月
個人担当役員・(執行役員)部長 同20乃至30%×3カ月 同20%×3カ月
企画担当役員 同20乃至50%×3カ月 同10乃至20%×3カ月
オリコ社経営管理担当役員・(執行役員)担当部長 同10%×3カ月
提携ローン業務適正化委員会委員(*2)・反社取引に関する業務適正化委員会委員 同30%×1カ月
  • (*1)但し、最大50%処分対象者は2013年11月1日に退任済
  • (*2)お客さま対応担当の委員は除く

3. 報酬減額算定等に関する補足事項

  • 処分対象期間で上記対象に複数該当する場合は、必要に応じて処分額の加算を行う。
  • 処分対象業務の在任期間が6カ月以上の役員を対象とする(但し、コンプライアンス担当役員、同部長、提携ローン業務適正化委員会委員、反社取引に関する業務適正化委員会委員については6カ月未満の在任期間の場合も処分対象とする)。

以上

ページの先頭へ