種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
13,699,086,424 |
第一種優先株式 |
155,717,123 |
第三種優先株式 |
800,000,000 |
第四種優先株式 |
400,000,000 |
第五種優先株式 |
400,000,000 |
第六種優先株式 |
400,000,000 |
計 |
15,854,803,547 |
(注) 当行定款には「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式の数を減ずる」旨定めております。
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
7,914,784,269 |
同左 |
- |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 (注)1. |
第一回第一種 優先株式 (注)2. |
155,717,123 |
同左 |
- |
(注)1. (注)3. (注)4. |
第二回第三種 優先株式 (注)2. |
800,000,000 |
同左 |
- |
(注)1. (注)5. (注)6. |
計 |
8,870,501,392 |
同左 |
- |
- |
(注)1.当行の株式は、定款において単元株式数の定めは無く、全部の種類の株式のいずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を要する旨を定めております。
2.第一回第一種優先株式および第二回第三種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
3.第一回第一種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質等
(1)第一回第一種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。
(イ)普通株式の株価の下落により、第一回第一種優先株式の取得比率が上方に修正される旨の条項があり、かかる条項に従い修正がなされた場合には、同優先株式の取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加することがある。
(ロ)取得比率の修正の基準および頻度
ⅰ)修正の基準
修正後取得比率= |
500円 |
時価 |
上記算式で使用する時価は、取得比率修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
ⅱ)修正の頻度
1年に1度(2000年7月1日以降2018年7月1日までの毎年7月1日)
(ハ)取得比率の上限
6.098
(2)第一回第一種優先株式にかかる取得請求権の行使に関する事項についての第一回第一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
(3)当行の株券の売買に関する事項についての第一回第一種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
4.第一回第一種優先株式の内容は次のとおりであります。
本優先株式の議決権については、下記(4)「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当および残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としております。
(1)優先配当金
(イ)優先配当金
毎年3月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき年6円50銭の優先配当金を支払う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。
(ロ)非累積条項
ある事業年度において、優先株主に対し優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(ハ)非参加条項
優先株主に対し優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(ニ)優先中間配当金
中間配当については、毎年9月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき3円25銭の優先中間配当金を支払う。
(2)残余財産の分配
残余財産の分配をするときは、優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき500円を支払う。優先株主に対しては、上記500円のほか残余財産の分配は行わない。
(3)取得請求権
(イ)取得請求期間
1999年7月1日から2019年1月31日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。
(ロ)当初取得比率
当行が本優先株式を取得するのと引換えに、1株につき当初取得比率4.464により普通株式を交付することを請求できる。
(ハ)取得比率の修正
当初取得比率は、2000年7月1日以降2018年7月1日まで毎年7月1日(以下「修正日」という。)に、下記算式により算出される取得比率(以下「修正後取得比率」という。)に修正される。
修正後取得比率= |
500円 |
時価 |
ただし、上記計算の結果、修正後取得比率が当該修正日の前日現在有効な取得比率を下回る場合には、修正前取得比率をもって修正後取得比率とし、また、修正後取得比率が6.098(ただし、下記(ニ)に準じて調整される。以下「上限取得比率」という。)を上回る場合には、上限取得比率をもって修正後取得比率とする。
上記算式で使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
なお、上記45取引日の間に、下記(ニ)に定める取得比率の調整事由が生じた場合には、上記算式で使用する時価は下記(ニ)に準じて調整される。
(ニ)取得比率の調整
今後当行が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合や、株式分割により普通株式を発行する場合その他一定の事情が生じた場合には、取得比率を次に定める算式により調整する(以下「調整後取得比率」という。)。
ただし、算出された比率が、上限取得比率を上回る場合には、上限取得比率をもって調整後取得比率とする。
調整後 取得比率 |
= |
調整前 取得比率 |
× |
既発行の普通株式数+新規発行の普通株式数 |
||||
|
|
新規発行の普通株式数 |
× |
1株当たりの払込金額 |
||||
|
|
|
|
既発行の普通株式数 |
+ |
|||
|
|
|
|
|
時価 |
(ホ)取得と引換えに交付すべき普通株式数
取得した本優先株式と引換えに、当行は次の算式により計算される普通株式を交付する。
取得と引換えに交付すべき普通株式数=優先株主が取得請求のため提出した本優先株式数×取得比率
(4)議決権条項
優先株主は、定款の規定により議決権を有する場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議ある時までは議決権を有する。
(5)株式の併合または分割、株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合または分割は行わず、また優先株主には株式無償割当てを行わない。当行は、優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができる募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)優先順位
各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は同順位とする。
(7)会社法第322条第2項に規定する定款の定め
設けておりません。
5.第二回第三種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質等
(1)第二回第三種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。
(イ)普通株式の株価の下落により、第二回第三種優先株式の取得比率が上方に修正される旨の条項があり、かかる条項に従い修正がなされた場合には、同優先株式の取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の数が増加することがある。
(ロ)取得比率の修正の基準および頻度
ⅰ)修正の基準
修正後取得比率 |
= |
150円 |
時価 |
上記算式で使用する時価は、取得比率修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
ⅱ)修正の頻度
1年に1度(2003年7月1日以降2018年7月1日までの毎年7月1日)
(ハ)取得比率の上限
3.311
(2)第二回第三種優先株式にかかる取得請求権の行使に関する事項についての第二回第三種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
(3)当行の株券の売買に関する事項についての第二回第三種優先株式の所有者との間の取決めの内容
上記の事項に関する取決めはありません。
6.第二回第三種優先株式の内容は次のとおりであります。
本優先株式の議決権については、下記(4)「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当および残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としております。
(1)優先配当金
(イ)優先配当金
毎年3月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき年1円50銭の優先配当金を支払う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。
(ロ)非累積条項
ある事業年度において、優先株主に対し優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(ハ)非参加条項
優先株主に対し優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(ニ)優先中間配当金
中間配当については、毎年9月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき75銭の優先中間配当金を支払う。
(2)残余財産の分配
残余財産の分配をするときは、優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき150円を支払う。優先株主に対しては、上記150円のほか残余財産の分配は行わない。
(3)取得請求権
(イ)取得請求期間
2002年7月1日から2019年1月31日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。
(ロ)当初取得比率
当初取得比率は、下記算式により算出される。
当初取得比率 |
= |
150円 |
時価×1.025 |
ただし、当初取得比率の上限を6.098とする。
上記算式で使用する時価は、2002年7月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
(ハ)取得比率の修正
当初取得比率は、2003年7月1日以降2018年7月1日まで毎年7月1日(以下「修正日」という。)に、下記算式により算出される取得比率(以下「修正後取得比率」という。)に修正される。
修正後取得比率 |
= |
150円 |
時価 |
上記算式で使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
なお、上記45取引日の間に、下記(ニ)に定める取得比率の調整事由が生じた場合には、上記算式で使用する時価は下記(ニ)に準じて調整される。
上記にかかわらず、上記算式による計算の結果、修正後取得比率が当該修正日の前日現在有効な取得比率を下回ることとなる場合には、修正前取得比率をもって修正後取得比率とし、また修正後取得比率が上記計算の時価を当初取得比率を算出した時に用いた時価の75%に相当する額を用いた比率(ただし、下記(ニ)に準じて調整される。以下「上限取得比率」という。)を上回ることとなる場合には、上限取得比率をもって修正後取得比率とする。
(ニ)取得比率の調整
今後当行が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合や、株式分割により普通株式を発行する場合その他一定の事情が生じた場合には、取得比率(上限取得比率を含む。)を次に定める算式により調整する。
調整後 取得比率 |
= |
調整前 取得比率 |
× |
既発行の普通株式数+新規発行の普通株式数 |
||||
|
|
新規発行の普通株式数 |
× |
1株当たりの払込金額 |
||||
|
|
|
|
既発行の普通株式数 |
+ |
|||
|
|
|
|
時価 |
(ホ)取得と引換えに交付すべき普通株式数
取得した本優先株式と引換えに、当行は次の算式により計算される普通株式を交付する。
取得と引換えに交付すべき普通株式数=優先株主が取得請求のため提出した本優先株式数×取得比率
(4)議決権条項
優先株主は、定款の規定により議決権を有する場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の株主総会または当行定款の規定に基づく取締役会の決議ある時までは議決権を有する。
(5)株式の併合または分割、株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合または分割は行わず、また優先株主には株式無償割当てを行わない。当行は、優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができる募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)優先順位
各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は同順位とする。
(7)会社法第322条第2項に規定する定款の定め
設けておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第一回第一種優先株式
|
第4四半期会計期間 (2020年1月1日から 2020年3月31日まで) |
第150期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで) |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(株) |
- |
- |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
- |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
- |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
- |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(株) |
- |
155,717,123 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
949,563,016 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
(注) |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
- |
- |
(注) 2012年2月23日付で優先株主からの取得請求に基き、第一回第一種優先株式数に対して取得比率6.098で算出された普通株式数を交付しています。
第二回第三種優先株式
|
第4四半期会計期間 (2020年1月1日から 2020年3月31日まで) |
第150期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで) |
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(株) |
- |
- |
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
- |
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
- |
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
- |
- |
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(株) |
- |
800,000,000 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
1,938,400,000 |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
(注) |
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
- |
- |
(注) 2012年2月23日付で優先株主からの取得請求に基き、第二回第三種優先株式数に対して取得比率2.423で算出された普通株式数を交付しています。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
2011年4月1日~ 2012年3月31日 (注)1.~(注)3. |
普通株式 2,888,567,440 優先株式 - |
普通株式 7,914,784,269 優先株式 955,717,123 |
66 |
247,369 |
66 |
15,505 |
(注)1.2011年4月1日から2012年3月31日までに、新株予約権の行使により、普通株式の発行済株式総数が1,518,000株、資本金および資本準備金がそれぞれ66,012千円づつ増加しております。
2.2011年9月1日付で普通株式913,576株を消却し、普通株式の発行済株式総数が913,576株減少しております。
3.2012年2月23日付で優先株主からの取得請求に基づき、第一回第一種および第二回第三種の各種優先株式全株合計955,717,123株を取得し、それと引換えに普通株式2,887,963,016株を交付しております。これにより、普通株式の発行済株式総数は2,887,963,016株増加しております。
① 普通株式
2020年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
所有株式数 (株) |
- |
- |
- |
7,914,784,269 |
- |
- |
- |
7,914,784,269 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
② 第一回第一種優先株式
2020年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
所有株式数 (株) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
155,717,123 |
155,717,123 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100.00 |
100.00 |
- |
(注) 自己株式155,717,123株は、「個人その他」に記載しております。
③ 第二回第三種優先株式
2020年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
所有株式数 (株) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800,000,000 |
800,000,000 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100.00 |
100.00 |
- |
(注) 自己株式800,000,000株は、「個人その他」に記載しております。
|
|
2020年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 当行は、自己株式として第一回第一種優先株式155,717,123株および第二回第三種優先株式800,000,000株の計955,717,123株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い株主は以下のとおりであります。
|
|
2020年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する 所有議決権数の割合(%) |
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
2020年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
優先株式 955,717,123 |
- |
優先株式の内容は、「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記に記載されております。(注)1. |
|
|
第一回第一種優先株式 |
155,717,123 |
- |
|
|
第二回第三種優先株式 |
800,000,000 |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 7,914,784,269 |
7,914,784,269 |
権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式(注)1. |
|
単元未満株式 |
- |
- |
(注)2. |
|
発行済株式総数 |
8,870,501,392 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
7,914,784,269 |
- |
(注)1.当行定款第7条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。
「当会社の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなければならない。」
2.上記の各種類の株式について、単元株式数の定めはありません。
2020年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注) 「① 発行済株式」の議決権制限株式および完全議決権株式の区分としての自己株式等について該当事項はありません。このほか無議決権株式の区分において、各種優先株式955,717,123株を自己株式として所有しています。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
955,717,123 |
- |
955,717,123 |
- |
(注) 上記の保有自己株式数はいずれも、第一回第一種優先株式155,717,123株、第二回第三種優先株式800,000,000株を合計したものであります。
当行は、信託銀行としての公共性を十分に認識し、財務の健全性を確保する観点から内部留保の充実に意を用いつつ、業績等を勘案の上、株主への利益還元を行うことを基本方針としております。
こうした方針のもと、当事業年度の普通株式の配当金につきましては、期末配当として年1回、1株につき2円63銭(年間)といたしました。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化および将来の事業発展のための原資として活用して参ります。
なお、定款に従い、剰余金の配当を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとしております。
また、当行定款第46条に「当会社の配当金の基準日は、毎年3月31日および毎年9月30日とする(本定款において、毎年9月30日を基準日として行う剰余金の配当を中間配当という。)。」旨規定しております。
(注) 当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
2020年5月14日 取締役会 |
普通株式 |
20,815 |
2.63 |
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当グループは、〈みずほ〉の企業活動の根幹をなす考え方として、基本理念・ビジョン・みずほValueから構成される『〈みずほ〉の企業理念』を制定しております。なお、『〈みずほ〉の企業理念』の内容につきましては、有価証券報告書「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご覧ください。
『〈みずほ〉の企業理念』のもと、経営の基本方針及びそれに基づく当グループ全体の戦略を株式会社みずほフィナンシャルグループが立案し、グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営を行うとともに、企業の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、その結果、内外の経済・産業の発展と社会の繁栄に貢献していくことによって、社会的役割・使命を全うしてまいります。
当行は、社外取締役等の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、スピード経営の実践に努め、引き続き、透明で効率性の高い企業経営を目指してまいります。
なお、当行は株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、同社の経営管理を受けております。
② 会社の機関内容
当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リサーチ&コンサルティングにわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位毎に、持株会社が戦略・施策や業務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。
社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実を図っております。
(取締役及び取締役会)
当行の取締役会は、9名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を主な役割としております。
当行は、取締役会の監督機能強化のため、コーポレート・ガバナンス等の専門的知見や経験が豊富な社外取締役3名を招聘しております。当該社外取締役は、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うとともに、経営から独立した立場で必要な助言を適宜行っており、当行取締役会の意思決定機能や経営の監督機能の向上が図れております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成しております。監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び検証、監査報告の作成を行っております。
(業務執行)
経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行においては、社長が、取締役会の決定した基本方針に基づき、当行の業務執行全般を統括しております。
なお、社長の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、取締役会で決議することを要する事項等、業務執行に関する重要な事項を審議しております。また、以下の経営政策委員会を設置、必要の都度開催し、全行的な諸問題について総合的に審議を行っております。
<経営政策委員会>
○BSリスクマネジメント委員会
ポートフォリオの運営方針や、その運営方針に基づく具体的施策、ALMに係る基本方針、ALM運営・リスク計画、資金運用調達、マーケットリスク管理等に関する審議・調整及びモニタリング等を行っております。
○IT戦略推進委員会
IT戦略の基本方針や、IT関連投資計画、IT関連投資案件の開発計画、IT関連投資案件のリリース等に関する審議・調整及びIT関連投資案件の進捗管理や投資効果の評価等を行っております。
○新商品委員会
当行の商品戦略や、新商品の開発・販売及び新規業務への取組みに関するビジネスプラン、各種リスク及びコンプライアンスの評価に関する審議・調整、並びに新商品・サービスの開発・販売状況の管理等を行っております。
○クレジット委員会
重要な個別与信案件、大口与信先等の年間与信方針、重要な債権管理上の措置に関する審議・調整を行っております。
○コンプライアンス委員会
外部の専門家(弁護士1名)が特別委員として参加し、コンプライアンス(反社会的勢力への対応を含む)や事故処理、お客さま保護等管理、情報管理等に関する審議・調整を行っております。
○オペレーショナルリスク管理委員会
オペレーショナルリスク管理の基本方針や、リスク削減のための計画の策定に関する審議・調整及びオペレーショナルリスクのモニタリング等を行っております。
○信託業務委員会
信託業務の管理態勢に係る重要な事項や、重要な個別受託案件に関する審議・調整及び信託業務のリスクモニタリング等を行っております。
(内部監査グループ等)
当行は、社長が委員長を務める業務監査委員会を設置しております。
業務監査委員会は、取締役会で定める基本方針に基づき、内部監査に関する重要な事項の審議・決定を行い、業務監査委員会の決議事項及び重要報告事項は、監査等委員会及び取締役会に報告しております。
なお、内部監査機能の被監査業務からの独立性確保を目的として、内部監査グループを被監査部門から分離のうえ、業務監査委員会傘下の独立部門としております。
<当行のコーポレート・ガバナンス体制>
③ 取締役の定数
当行の取締役は、20名以内とし、その内監査等委員である取締役は、7名以内とする旨、定款に定めております。
④ 取締役の選解任の決議要件
当行は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
また、監査等委員でない取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、監査等委員である取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、株主への利益還元や将来の資本政策の機動的な遂行を可能とするものであります。
⑥ 株主総会及び種類株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
また、種類株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 内部統制の仕組み
(内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況)
社外取締役を含む各取締役は、取締役会において、コンプライアンス所管部署やリスク管理所管部署等における各種管理の状況に関する報告を定期的に受けること等により、各種管理の状況を監督しております。
監査等委員会は、取締役等の職務の執行について、適法性及び妥当性の監査を行うとともに、当行及び当行子会社における内部統制システムの構築及び運営を前提として、内部監査グループ等との実効的な連携を通じて職務を遂行し、報告徴収・業務財産調査権を付与された監査等委員は、役員や各部門、ユニット、グループ又は子会社の経営レベルの監査について直接実施します。
当行では、バーゼル銀行監督委員会が公表している『銀行のためのコーポレート・ガバナンス諸原則』において示されている「3つの防衛線」の考え方に則り、部門、ユニット等における自律的統制(1線)に加え、コンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署によるモニタリング等(2線)にて牽制機能を確保するとともに、1線、2線から独立した業務監査委員会のもとで内部監査グループに属する内部監査所管部署が、部門、ユニット等ならびにコンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署等に対し内部監査を実施(3線)することを通じて、内部管理の適切性・有効性を確保しております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況)
当グループは、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「みずほの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断する、との基本方針を定めております。
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、グループ会社のコンプライアンスの遵守状況を一元的に把握・管理する体制を構築し、具体的な実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力しております。
当行は、反社会的勢力との関係遮断に係る統括部署を設置し、反社会的勢力との関係遮断に専門的・集中的に取り組むとともに、先進的なトピックスにもスピード感をもって対応しております。
また、株式会社みずほフィナンシャルグループに設置された「グループ反社取引排除部会」に参画し、反社会的勢力との関係遮断にグループベースで取り組んでおり、部会での議論を踏まえ、当行のコンプライアンス委員会における審議・報告を行っております。
なお、当行は、不当要求防止責任者を設置し、対応マニュアルの整備や研修実施等の体制整備にも努め、個別事案に対しては、必要に応じ外部専門機関とも連携し、対処しております。
<当行の内部統制の仕組み>
(業務の適正を確保するための体制)
当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、2019年4月23日開催の取締役会において決議した体制の運用状況等を検証し、体制・運用に問題がないことを確認したうえで、2020年4月20日開催の取締役会で見直しの決議をしております。
2020年4月20日開催の取締役会で決議致しました「業務の適正を確保するための体制」の概要は以下のとおりであります。
1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 |
監査等委員会室の設置 |
監査等委員会の職務の補助に関する事項及び監査等委員会事務局に関する事項を所管する監査等委員会室を設置し、監査等委員の指示に従う監査等委員会室長がその業務を統括する。 |
上記を「監査等委員会規程」「組織規程」等にて、規定している。
2.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項 |
監査等委員会の事前同意 |
監査等委員会職務の補助に関する事項を所管する監査等委員会室の予算の策定、同室の組織変更及び同室に所属する使用人に係る人事については、監査等委員会の事前の同意を得る。 |
体制の十分性、独立性の確保 |
監査等委員会は監査等の実効性確保の観点から、補助使用人等の体制の十分性及び補助使用人等の業務執行者からの独立性の確保に留意する。 |
上記を「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」にて、規定している。
3.当行の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制 |
イ.当行の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
当行役職員の監査等委員会への出席 |
監査等委員会は、必要に応じ、当行の役職員を監査等委員会に出席させ、その報告または意見を求めることができる。当行の役職員は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明を行う。 |
監査等委員会は、コンプライアンス統括グループ、リスク管理グループ、企画グループ、財務・主計グループ等から内部統制システムに関する報告を受け、必要に応じて調査を求める。 |
|
内部監査グループとの連携 |
監査等委員会は、内部監査グループからその監査計画・監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的指示を行い、内部監査グループは当該調査に応じ具体的な指示を受けるなど、内部監査グループと日常的かつ機動的な連携を行う。 |
上記を含め、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」「内部監査の基本方針」等にて、「当行の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制」を規定している。
ロ.当行の子会社の取締役、監査役、その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
子会社等の役職員の監査等委員会への出席 |
監査等委員会は、子会社等の役職員を監査等委員会に出席させ、その報告または意見を求めることができる。当行子会社等の役職員は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求める事項について説明を行う。 |
子会社等の管理状況の報告等 |
監査等委員会及び監査等委員は、当行の取締役等から、子会社等の管理の状況について報告または説明を受け、関係資料を閲覧する。また、監査等委員会及び監査等委員は、取締役の職務の執行状況を監査するために必要があるときは、子会社等に対して事業の報告を求め、またはその業務及び財産の状況を調査する。 |
上記を含め、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、「当行の子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制」を規定している。
4.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 |
不利益取扱いの禁止 |
社員等が、法律違反や服務規律違反などコンプライアンスに係る問題を発見した場合に通報することができるコンプライアンス・ホットラインを設置している。コンプライアンス・ホットラインは、報告または通報に対して、秘密保持を徹底し、通報者の個人情報を、同意なく第三者に開示しないこと、また、事実調査に際しては、通報者が特定されないように配慮すること、通報者に対し、通報したことを理由として、人事その他あらゆる面で不利益取扱いを行わないこと等を方針として対応している。 |
監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない。 |
上記を含め、「コンプライアンスの基本方針」等にて、「当行の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」を規定している。
5.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 |
費用負担 |
監査等委員会または監査等委員は、監査等委員会の職務の執行に関し、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の専門家を活用し、その費用を支出する権限を有し、職務の執行のために必要と認める費用を当行に請求する。また、当行はその費用を負担する。 |
上記を「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」にて規定している。
6.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
常勤監査等委員の選定 |
監査等委員会は常勤の監査等委員を置く。 |
会計監査人・外部専門家等の監査等委員会への出席 |
監査等委員会は、必要に応じ、会計監査人及び外部専門家等を監査等委員会に出席させ、その報告または意見を求めることができる。会計監査人は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明を行う。 |
会計監査人・子会社等の監査役との連携 |
監査等委員会及び監査等委員は、効率的な監査を実施するため、会計監査人と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、親会社の監査委員会及び子会社等の監査役と緊密な連携を保つ。 |
上記を含め、「監査等委員会規程」「監査等委員会監査等基準」等にて、「その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」を規定している。
7.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 |
保存期限等 |
経営会議・各種委員会の議事録や関連資料、稟議書・報告書等の情報について、保存期限を定める等の必要な保存・管理を実施する。 |
情報管理 |
社長は、当行の情報管理を統括し、コンプライアンス統括グループ長は、情報管理の企画運営に関する事項を所管し、情報管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議及び社長に報告を行う。 |
情報管理を徹底するための具体的実践計画を原則として年度毎に策定し、定期的にフォローアップする。 |
|
経営政策委員会 |
情報管理に関する全行的な諸問題については、コンプライアンス委員会等の経営政策委員会において総合的に審議を行う。 |
上記を含め、「情報管理に関するグループ経営管理の基本的考え方」「情報セキュリティポリシー」「情報セキュリティスタンダード」等にて、「当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」を規定している。
8.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
総合リスク管理 |
「総合リスク管理の基本方針」において、当行及び当行が経営管理を行う会社等の総合リスク管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。 |
「総合リスク管理の基本方針」において、各種リスクの定義、リスクの区分を設定するとともに、リスク管理所管部室や管理体制を定める。また、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から、事前ないし事後に適切な対応を行うことで経営として許容できる範囲にリスクを制御する総合リスク管理を行う。 |
|
社長は、当行の総合リスク管理を統括し、リスク管理グループ長は、「総合リスク管理の基本方針」に基づき総合リスク管理の企画運営に関する事項を所管し、総合リスク管理の状況等について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議及び社長に報告を行う。また、必要に応じ、総合リスク管理の観点から各リスク管理担当役員に対して提言を行う。 |
|
経営政策委員会 |
市場リスク・流動性リスク等に関する全社的な諸問題については、BSリスクマネジメント委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整を行う。 |
事業継続管理 |
「事業継続管理の基本方針」において、当行及び当行が経営管理を行う会社の緊急事態発生時等における対応及び事業継続管理を行うに当たっての基本的な方針を定める。 |
「事業継続管理の基本方針」において、緊急事態発生のリスクを認識し、緊急事態発生時等において迅速なリスク軽減措置等の対策を講じるため、平時より適切かつ有効な対応策や事業継続管理の枠組み及び緊急事態への対応態勢を整備し、組織内に周知することに努める。 |
|
事業継続管理統括に関する事項を分掌業務とする専門組織を設置する。 |
上記を含め、「総合リスク管理の基本方針」「信用リスク管理の基本方針」「市場リスク管理の基本方針」「流動性リスク管理の基本方針」「オペレーショナルリスク管理の基本方針」「信託業務リスク管理に関する規程」「事業継続管理の基本方針」等にて、「当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。
9.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
分掌業務・ 決裁権限等 |
取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会等を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率性を確保する。 |
上記を含め、「取締役会規程」「経営会議規程」「経営政策委員会規程」「組織規程」「決裁権限規程」等にて、「当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。
10.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
「みずほの企業行動規範」 |
〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす概念として制定している『〈みずほ〉の企業理念』を実践していく上で、遵守すべき倫理上の規範として、「みずほの企業行動規範」を定め、経営及び業務上の各種決定を行う際、常に拠り所とする。 |
コンプライアンス |
コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、コンプライアンスの運営体制、「コンプライアンス・マニュアル」の策定等を定めるとともに、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを原則として年度毎に策定し、定期的に実施状況をフォローアップする。また、コンプライアンス・ホットラインを設置する。 |
社長は、当行のコンプライアンスを統括し、コンプライアンス統括グループ長は、コンプライアンス全般(内部通報制度としてのコンプライアンス・ホットラインを含む)に係る企画、立案及び推進を統括し、コンプライアンスの遵守状況について、定期的及び必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議及び社長に報告を行う。 |
|
反社会的勢力との関係遮断 |
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組み、上記実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取り組みに注力する。 |
経営政策委員会 |
コンプライアンス統括及び反社会的勢力への対応等に関する事項等については、コンプライアンス委員会等の経営政策委員会において総合的に審議を行う。 |
上記を含め、「みずほの企業行動規範」「コンプライアンスの基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」等にて、「当行の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。
11.当行並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
親会社による経営管理 |
当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、親会社が定める「グループ経営管理規程」、「『カンパニー制』の運営に関する規程」に基づき、グループ全体に関する重要な事項及び各カンパニー・ユニット戦略に影響を及ぼす事項等について、事前に親会社の承認を得ることとし、また、それに準ずる事項については、報告を行う。 |
当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループが定める「子会社等の経営管理に関する基準」及び当行が同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社から経営上の基本的事項等について承認申請・報告等を受けることにより、経営管理を行う。 |
|
子会社の経営管理 |
取締役会は、必要に応じ、当行の子会社等の役職員を取締役会に出席させ、その報告または意見を求めることができる。当行の子会社等の役職員は、取締役会の要請があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明を行う。 |
当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループが定める「子会社等の経営管理に関する基準」及び当行が同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社から経営の基本的事項等について承認申請・報告等を受けることにより、経営管理を行う。 |
上記を含め、「グループ経営管理契約」「子会社等経営管理規程」等にて、「当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を規定している。
イ.当行の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
子会社等からの承認申請・報告 |
当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループが定める「子会社等の経営管理に関する基準」及び当行が同基準に則って作成する「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等から承認申請・報告等を受ける事項を規定する。 |
リスク管理・コンプライアンス管理・内部監査については基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を当行が経営管理を行う会社等に行わせ、または必要な承認申請等の手続をとらせる。 |
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「コンプライアンスの基本方針」「内部監査の基本方針」等にて、「当行の子会社の取締役その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制」を規定している。
ロ.当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する承認申請・報告 |
当行は、「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等のリスク管理について、各種リスク管理に関する基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を行わせ、または必要な承認申請等の手続を取らせる。 |
当行は当行グループのリスク・事業継続管理を一元的に把握・管理し、当行グループ各社の保有するリスク等の規模・態様に応じて適切な総合リスク管理・事業継続管理を行う。 |
|
当行は、当行が経営管理を行う会社等からの報告等に基づいてリスク管理・事業継続管理の状況等の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。 |
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「総合リスク管理の基本方針」「事業継続管理の基本方針」等にて、「当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を規定している。
ハ.当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社等からの承認申請 |
当行は「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等の経営上の基本的事項について、当該会社から承認申請を受ける。 |
上記を含め、「子会社等経営管理規程」等にて、「当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」を規定している。
ニ.当行の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスに関する承認申請・報告 |
当行では、「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社等のコンプライアンス管理について、コンプライアンス管理に関する基本方針等に則り、正確かつ的確な報告等を行わせ、または必要な承認申請等の手続を取らせる。 |
当行は当行が経営管理を行う会社等が適切なコンプライアンス態勢を構築するよう、一元的に把握・管理する。 |
|
当行は、当行が経営管理を行う会社等からの報告等に基づいてコンプライアンスの遵守状況の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。 |
上記を含め、「子会社等経営管理規程」「コンプライアンスの基本方針」等にて、「当行の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」を規定している。
2019年4月23日開催の取締役会で決議致しました「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要は以下のとおりであります。
「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)」の運用状況の概要
(1)内部統制システム全般
・2019年4月23日開催の取締役会において決議した当行の「内部統制システム」の運用状況等について検証を実施し、体制・運用に問題がないことを確認したうえで、2020年4月20日開催の取締役会において決議しております。
(2)リスク管理体制
・リスク区分毎にリスクキャピタルを配賦し、リスク上限としてリスク制御を行うとともに、当行及び当行グループ全体として保有するリスクが資本金等の財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御しております。この枠組みのもとで経営の健全性を確保するためのリスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、取締役会等に報告しております。
・市場リスク・流動性リスク等に関する全社的諸問題については、BSリスクマネジメント委員会等の経営政策委員会において総合的に審議・調整し、定期的及び必要に応じて都度、取締役会等に報告しております。
・事業継続管理態勢の維持・向上を図るべく、グループ整備方針に基づき年度整備計画を策定し、経営会議において、整備計画の進捗を定期的にフォローアップするとともに取締役会等に報告しております。また、グループ共同訓練・研修等を通じて事業継続管理態勢の実効性の向上に取り組んでおります。
・「カンパニー制」導入とあわせて、3つの防衛線における1線の自律的統制機能を強化し、部門、ユニット等が自ら業務遂行に伴うリスク管理・コンプライアンスを業務と一体的に運営する体制を構築しております。
(3)コンプライアンス体制
・コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画として、コンプライアンスに係る様々な態勢整備、研修、チェック等を含めたコンプライアンス・プログラムを策定、実践しております。
・反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組み、上記実践計画において、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、取組みに注力しております。
・コンプライアンス・プログラムを含むコンプライアンス統括に関する事項等について、コンプライアンス委員会等にて審議・調整を実施し、定期的及び必要に応じて都度、取締役会等に報告しております。
(4)取締役の職務執行
・当行は社外取締役が重要な役割を果たし、監督機能の高度化と意思決定の妥当性・公正性・迅速性の確保を図っていくことで、企業集団の内部統制システムを強化することが可能である監査等委員会設置会社に移行しております。
・取締役会の決議事項や報告事項、組織の分掌業務、決裁権限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率性を確保しております。
(5)グループ経営管理体制
・当行は、「みずほの企業行動規範」を採択し、グループ共通の『〈みずほ〉企業理念』の下、親会社による直接経営管理を受けるとともに、子会社等に対し、当行が経営管理を行う体制を整備することで、グループ経営管理の一体性を確保しております。
・「子会社等経営管理規程」に基づき、当行が経営管理を行う会社の経営上の基本的事項等について、当該会社から承認申請・報告を受けております。
・当行は、各種リスク管理、コンプライアンス、内部監査体制を整備し、当行のグループ会社からリスクの状況、コンプライアンス・プログラム又はこれに準ずる業務計画の策定及び進捗・達成状況、内部監査等について定期的又は都度、報告を受け、取締役会等に報告するとともに、当行のグループ会社に対してリスク管理、コンプライアンス、内部監査に関する適切な指示を行っております。
・親会社が定める「グループ経営管理規程」、「『カンパニー制』の運営に関する規程」に基づき、グループ全体に関する重要な事項及び親会社が定める各カンパニー・ユニット戦略に影響を及ぼす事項等について、事前に親会社の承認を得ることとし、それに準ずる事項については、報告を行う体制としております。
(6)監査等委員会の職務執行
・監査等委員会は、取締役会その他重要な会議への出席や関係資料の閲覧、取締役及び使用人等からの報告聴取等により、当行の業務及び財産の状況ならびに当行の子会社等の管理の状況について報告又は説明を受け、調査しております。
・また監査等委員会は、内部監査グループ、コンプライアンス統括グループ、リスク管理グループ等から内部統制に関する事項について定期的に報告を受け、意見交換等を実施し、有効性について確認のうえ、「内部統制システム」の年1回見直しに係る取締役会への付議に同意しております。
・特に、内部監査グループについては、内部監査グループ長を監査等委員会に出席させ、定期的に子会社等を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。また、内部監査基本計画及び内部監査グループの予算、内部監査グループ長の委嘱、内部監査グループにおける部長の人事について、監査等委員会の同意事項としております。
・さらに、子会社等の監査役との緊密な連携を図るため、定期的に連絡会を実施しております。
・会計監査人についても定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等につき報告を受け、リスク認識等について議論を行っております。
・社内及び外部の法律事務所にコンプライアンス・ホットラインを設置し、当行が経営管理を行う会社を含む社員等がコンプライアンス上の問題につき直接通報できるようにしており、通報内容は常勤監査等委員に報告されています。なお、社内研修や規程類のイントラネット等への掲載により、コンプライアンス・ホットラインを通じた監査等委員会への報告者に対する不利な取扱い禁止の周知を図っております。
・監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。また、同室に所属する使用人の業務執行者からの独立性を確保するため、同室の使用人に係る人事及び同室の予算の策定や組織変更については監査等委員会による事前同意を行っております。
⑧ 社外取締役との責任限定契約
当行は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円と法令が規定する額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結しております。
⑨ 種類株式の議決権
当行の優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の株主総会又は当行定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合は除く)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の株主総会又は当行定款の規定に基づく取締役会の決議がある時までは議決権を有する。」旨定款に規定しております。第一種及び第三種から第六種までの優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関して普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容となっております。(なお、当行が発行している優先株式は、第一回第一種優先株式及び第二回第三種優先株式であり、第四種から第六種までの優先株式は発行しておりません)
⑩ 役員報酬の内容
当行の役員区分ごとの報酬額は、以下のとおりであります。
役員区分 |
対象となる役員の員数 (人) |
金額(百万円) |
監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く) |
9 |
133 |
監査等委員である取締役(社外取締役を除く) |
3 |
45 |
社外役員 |
6 |
66 |
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
略歴の記載における用語の定義は、以下の通りであります。
FG:株式会社みずほフィナンシャルグループ、BK:株式会社みずほ銀行、
CB:株式会社みずほコーポレート銀行、 SC:みずほ証券株式会社
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
梅田 圭 |
1966年 1月7日生 |
2015年4月 当行 不動産ソリューション営業部長(2016年4月より執行役員) 2018年10月 当行 常務執行役員 グローバルプロダクツユニット共同ユニット長 兼 不動産本部長 兼 不動産ソリューション営業部長 2019年4月 当行 常務執行役員 グローバルプロダクツユニット共同ユニット長 兼 不動産本部長 2020年4月 当行 取締役社長(現職) |
2020年4月から1年(注)2 |
- |
|
専務取締役 (代表取締役) リテール・事業法人部門長 兼 企画グループ特定業務担当役員 兼 財務・主計グループ特定業務担当役員 |
眞武 伸哉 |
1966年 11月15日生 |
2014年4月 当行 経営企画部長(2017年4月より執行役員) 2018年4月 当行 執行役員 信託総合営業第一部長 2019年4月 当行 執行役員 リテール・事業法人部門副部門長
2020年4月 FG 常務執行役員 特命事項担当役員 |
2020年4月から1年(注)2 |
- |
|
取締役 |
坂井 辰史 |
1959年 8月27日生 |
2011年4月 CB 執行役員 企画グループ統括役員付シニアコーポレートオフィサー 2012年4月 FG 執行役員 グループ企画部長 2013年4月 FG 常務執行役員 投資銀行ユニット長 2014年4月 FG 常務執行役員 国際ユニット長(2015年4月より執行役常務) 2016年4月 SC 取締役社長
2018年4月 FG 執行役社長(グループCEO)(2018年6月より取締役 兼 執行役社長)(現職) |
2020年6月から1年 |
- |
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
岡部 俊胤 |
1956年 5月2日生 |
2008年4月 FG 執行役員 秘書室長 2009年4月 BK 常務執行役員 2012年4月 BK 常務執行役員 リテールバンキングユニット長
2013年4月 FG 副社長執行役員 個人ユニット、リテールバンキングユニット担当副社長 2013年6月 FG 取締役副社長 個人ユニット、リテールバンキングユニット担当副社長 2013年9月 FG 取締役副社長 個人ユニット、リテールバンキングユニット担当副社長 兼 コンプライアンス統括グループ長 2014年4月 FG 取締役副社長 国内営業戦略・経営管理統括副社長 2014年6月 FG 執行役副社長 国内営業戦略・経営管理統括 2015年4月 FG 執行役副社長 国内営業戦略・経営管理統括、重点戦略統括 2015年7月 FG 執行役副社長 国内営業戦略・経営管理統括、重点戦略統括、インキュベーションPT担当役員 2016年4月 FG 執行役副社長 リテール・事業法人カンパニー長 2019年4月 FG 副会長執行役員 特命事項担当役員(現職) 2019年6月 BK 取締役(監査等委員)(現職)
2020年4月 当行 取締役(現職) |
2020年4月から1年(注)2 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
門口 真人 |
1960年 3月1日生 |
2009年4月 当行 執行役員 本店営業第一部長 2009年7月 当行 執行役員 2010年2月 当行 執行役員 業務監査部長
2012年4月 当行 常務執行役員 リスク管理グループ長 2014年4月 当行 常務取締役 コンプライアンス統括グループ長
2015年4月 当行 常務取締役 リスク管理グループ長 2016年4月 当行 常勤監査役 2017年6月 当行 取締役(監査等委員)(現職) |
2019年6月から2年 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
菊地 比左志 |
1965年 9月14日生 |
2015年4月 FG 取締役会室長(2016年4月より執行役員) 2018年4月 FG 執行役常務 企画グループ長 兼 取締役会室長
2018年6月 FG 取締役 兼 執行役常務 企画グループ長(2019年6月より執行役常務)
2020年4月 FG 執行役常務 内部監査グループ長(現職) |
2020年4月から2年(注)3 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
北田 幹直 |
1952年 1月29日生 |
1976年4月 検事任官(東京地方検察庁検事) 2002年4月 外務省大臣官房監察査察官 2005年1月 津地方検察庁検事正 2005年12月 公安調査庁次長 2008年7月 千葉地方検察庁検事正 2009年1月 公安調査庁長官 2010年12月 札幌高等検察庁検事長 2012年1月 大阪高等検察庁検事長 2014年3月 森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職) 2014年6月 シャープ株式会社 社外取締役(2016年6月まで) 王子ホールディングス株式会社 社外監査役(現職) 2014年8月 アスクル株式会社 社外監査役(現職) 2015年6月 株式会社横河ブリッジホールディングス 社外取締役(現職) 一般社団法人投資信託協会 理事(現職) 2016年6月 双日株式会社 社外取締役(2020年6月まで) 2018年6月 日本パレットレンタル株式会社 社外取締役(現職) 2020年6月 当行 取締役(監査等委員)(現職) |
2020年6月から2年 |
- |
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
高橋 勉 |
1957年 3月14日生 |
1979年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所 入所 1982年8月 公認会計士登録 1985年5月 港監査法人 入所 1987年9月 KPMG メルボルン事務所 1990年7月 センチュリー監査法人 1994年3月 同 代表社員 2003年7月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員 2004年1月 同 本部理事 2006年6月 同 専務理事 2008年6月 同 Global Japanese Practice(国際業務本部)本部長 2010年6月 同 東京事務所長 2013年7月 同 副理事長(2019年6月まで) 2013年10月 KPMGジャパン チェアマン(2019年9月まで) 2019年6月 株式会社スカパーJSATホールディングス 社外監査役(現職) 豊田通商株式会社 社外監査役(現職) 2020年6月 当行 取締役(監査等委員)(現職) |
2020年6月から2年 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
西脇 芳和 |
1960年 4月4日生 |
1983年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2012年4月 NKSJホールディングス株式会社 執行役員経営管理部長 2013年4月 NKSJひまわり生命保険株式会社 取締役常務執行役員 2014年5月 セゾン自動車火災保険株式会社 代表取締役社長 2017年4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員 2019年4月 同 顧問
2019年6月 公益財団法人損保ジャパン日本興亜環境財団(現 公益財団法人SOMPO環境財団) 専務理事(現職) |
2019年6月から2年 |
- |
|
計 |
|
- |
(注)1 株式会社みずほ銀行と株式会社みずほコーポレート銀行は、株式会社みずほコーポレート銀行を吸収合併存続会社として2013年7月1日に合併し、株式会社みずほコーポレート銀行の商号を株式会社みずほ銀行に変更いたしました。
2 2020年4月1日付の臨時株主総会での選任後、2020年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3 2020年4月1日付の臨時株主総会での選任後、2021年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役のうち、北田 幹直、高橋 勉および西脇 芳和の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5 監査等委員会の構成および委員長については、以下の通りであります。
監査等委員会:門口 真人(委員長)、菊地 比左志、北田 幹直、高橋 勉、西脇 芳和
② 取締役の選任理由等
イ.2020年6月26日時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)4名の選任理由等は、以下の通りであります。
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由 |
梅田 圭 |
- |
1988年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、不動産ビジネス、経営企画、IBプロダクツ営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。業務執行統括者としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年4月に選任され、取締役に就任しております。 |
眞武 伸哉 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 |
1989年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、個人業務企画、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。リテール事業法人部門長および企画グループ特定業務担当役員、並びに財務・主計グループ特定業務担当役員としての委嘱を踏まえ、また、その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年4月に選任され、取締役に就任しております。 |
坂井 辰史 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役 兼 執行役社長 株式会社みずほ銀行 取締役 みずほ証券株式会社 取締役 |
1984年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、投資銀行業務、国際業務等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、株式会社みずほフィナンシャルグループのグループCEOとして、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当行取締役会において執行役員を兼務しない取締役の立場で活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年6月に選任され、取締役に就任しております。 |
岡部 俊胤 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 副会長執行役員 株式会社みずほ銀行 取締役(監査等委員) みずほ証券株式会社 取締役 株式会社オリエントコーポレーション 社外取締役 |
1980年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、個人・リテール業務、内部監査、コンプライアンス統括等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、みずほフィナンシャルグループの執行役副社長等として、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見により、取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。本年4月に選任され、取締役に就任しております。 |
ロ.2020年6月26日時点における監査等委員である取締役5名の選任理由等は、以下の通りであります。
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任理由 |
門口 真人 |
- |
1982年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、リスク管理、コンプライアンス管理等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。その経験や知見により、取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化が期待できるため、監査等委員である取締役候補者としました。昨年6月に選任され、監査等委員である取締役に就任しております。 |
菊地 比左志 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 株式会社みずほ銀行 取締役(監査等委員) みずほ証券株式会社 取締役(監査等委員) |
1988年より、みずほフィナンシャルグループの一員として、経営企画、人事業務、営業等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、株式会社みずほフィナンシャルグループの執行役常務として、経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見により、取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化が期待できるため、監査等委員である取締役候補者としました。本年4月に選任され、監査等委員である取締役に就任しております。 |
北田 幹直 |
森・濱田松本法律事務所 客員弁護士 王子ホールディングス株式会社 社外監査役 アスクル株式会社 社外監査役 株式会社横河ブリッジホールディングス 社外取締役 日本パレットレンタル株式会社 社外取締役 |
北田氏は検事任官後、公安調査庁長官および札幌高等検察庁検事長、大阪高等検察長検事長等を歴任され、現在は弁護士として活躍されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化、また、当行のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスおよび危機管理体制等の更なる強化等に大いに貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。 |
高橋 勉 |
株式会社スカパーJSATホールディングス 社外監査役 豊田通商株式会社 社外監査役 |
高橋氏はピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所後、あずさ監査法人代表社員および副理事長、KPMGジャパンのチェアマン等を歴任され、現在は公認会計士としてご活躍されております。同氏の豊富な経験と高い識見・専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督・監査機能の実効性強化、また、当行の内部統制システムの更なる強化等に大いに貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。本年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。 |
西脇 芳和 |
公益財団法人SOMPO環境財団 専務理事 |
西脇氏は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の常務執行役員を務める等、豊富なビジネス経験を有されております。同社役員としての経営経験を通じて培った幅広い知識、見識を活かし、当行のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。昨年6月に選任され、監査等委員である社外取締役に就任いただいております。 |
③ 会社と会社の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当行と社外取締役との間には、記載すべき利害関係はありません。
① 監査等委員会監査の状況
(監査等委員会の組織、人員及び手続)
当該事業年度における監査等委員会は、社内非執行取締役2名及び社外取締役3名で構成し、社内非執行取締役1名を常勤の監査等委員として選定しております。なお、監査等委員のうち1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の職務を補助する専担部署として監査等委員会室を設置し、業務執行者の指揮命令に服さない使用人を配置しております。
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び検証、監査報告の作成を行い、また、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定を行います。
(最近事業年度における監査等委員会の活動状況)
当該事業年度は監査等委員会を17回開催し、各監査等委員の出席回数については次のとおりです。
氏名 |
出席回数 |
門口 真人 |
17回/17回 |
安部 大作 |
13回/13回 |
畑野 敬幸 |
4回/ 4回 |
中島 隆太 |
4回/ 4回 |
佐竹 正幸 |
17回/17回 |
福家 聖剛 |
16回/17回 |
西脇 芳和 |
13回/13回 |
(注) 1 安部大作氏、西脇芳和氏は、2019年6月20日付 第149期定時株主総会で選任されましたので、開催回数および出席回数は就任後のものであります。
2 畑野敬幸氏、中島隆太氏は、2019年6月20日付で監査等委員を辞任いたしましたので、開催回数および出席回数は在任中のものであります。
監査等委員会が定めた監査の方針、職務分担等に従い、常勤の監査等委員は、重要な会議への出席、関係書類の閲覧、子会社等を含めた役職員からの報告聴取等を通じて、監査等委員会の活動の実効性確保に努めております。
監査等委員会は、当行の業務及び財産の状況ならびに当行の子会社等の管理の状況について取締役及び使用人等から定期的に報告を受け、内部統制システムの有効性や5ヵ年経営計画への取り組み状況等について確認し、積極的に提言等を行っております。このうち、内部監査については内部監査グループ長を監査等委員会に出席させ、定期的に子会社等を含めた内部監査の状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査を求め、具体的な指示を行っております。
さらに、子会社等の監査役と、定期的及び随時、情報共有や意見交換を行っており、また、会計監査人についても、定期的に監査等委員会に出席させ、監査計画、監査実施状況、監査結果等につき報告を受け、リスク認識等について意見交換を行い、緊密な連携を図っております。
② 内部監査の状況
当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(専任スタッフ37名)を設置し、取締役会で定める基本方針に基づき当行の内部監査を実施しております。
当行の内部監査の結果については、担当役員である内部監査グループ長が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報告する体制としております。
なお、内部監査グループ長は監査等委員会に個別監査及び計画の進捗状況・監査結果等について報告し、調査依頼または具体的な指示を受ける体制としております。
また、内部監査グループは、会計監査人と相互のリスク認識等について定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
(1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)継続監査期間
1976年以降
(注)安田信託銀行株式会社は、EY新日本有限責任監査法人(当時は監査法人太田哲三事務所)と
1976年に監査契約を締結。以後、2002年に商号をみずほアセット信託銀行株式会社に変更し、
2003年に(旧)みずほ信託銀行株式会社と合併して商号をみずほ信託銀行株式会社に変更し
た当行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
(3)業務を執行した公認会計士
高木 竜二、加藤 信彦、林 慎一
(4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他20名(2020年3月末)
ロ.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定め、同方針に基づき検証を行い、会社法第340条第1項各号に該当しないこと、かつ計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となっていないこと、加えて会計監査人を変更する合理的な理由がないことを確認することとしております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
<解任>
1.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる等、
計算書類等の監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に提出す
る会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
2.監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速や
かに解任する必要があると判断した場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたし
ます。この場合、監査等委員会の選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におい
て、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。
<不再任>
監査等委員会は、会計監査人の監査の方法および結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制などに関し、一般に妥当と認められる水準は確保していると認められるものの、会社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力等を有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査公認会計士等の選定理由および評価
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり、その適否を判断するために定めた評価項目に基づき、会計監査人の品質管理体制や監査従事者の能力・経験に問題がない等、監査受嘱能力に懸念がなく、監査態勢が整備されていることを確認し、また適切なリスク認識・リスク評価に基づいた監査計画が策定されていること、監査報酬および監査プロセスが妥当であることに加えて、執行部門における評価の状況も踏まえた上で、総合的に判断し、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
ニ.監査報酬の内容等
(1)監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
提出会社 |
104 |
55 |
160 |
54 |
連結子会社 |
15 |
- |
15 |
- |
計 |
120 |
55 |
176 |
54 |
(注)当行が会計監査人に対して支払っている非監査業務の内容は、米国保証業務基準書に基づく内部統制に対する保証業務等であります。
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬((1)を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
提出会社 |
- |
0 |
- |
0 |
連結子会社 |
23 |
8 |
20 |
4 |
計 |
23 |
9 |
20 |
5 |
(注)1.当行が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている
非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
2.当行の連結子会社が会計監査人と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に係る支援業務等であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
当行の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に
決定しております。
(5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度における会計監査人の監査計画に基づく職務遂行状況を踏まえ、監査計画の内容
がリスク認識に適切に対応した監査項目・体制となっており、効果的かつ効率的で適正な監査品質を確保す
るために必要な監査時間に基づく報酬見積もりとなっているかを検討した結果、本監査報酬額が合理的であ
ると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
当行は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
当行は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。