独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2020年6月23日

株式会社 みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

高木 竜二

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

西田 裕志

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

林  慎一

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

長尾 充洋

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社みずほフィナンシャルグループの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1.自己査定及び償却・引当の妥当性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、「注記事項4.会計方針に関する事項 (7) 貸倒引当金の計上基準」に記載されているとおり、自己査定基準、償却・引当基準に基づき、与信先の状況、差入れられた担保の価値及び経済動向等を考慮した上で、貸倒引当金を計上している。

 会社は、国内外に多様な業種の与信先を有し、国内外の景気動向、特定の業界における経営環境の変化、不動産等の資産価格下落等によっては、想定を超える新たな不良債権の発生、特定の業界の与信先の信用状態の悪化、担保・保証の価値下落等によって、与信関係費用の増加による追加損失が発生する可能性がある。

 貸倒引当金の計上の過程においては、多くの経営者の判断や見積りの要素を伴っているが、その中でも与信先への内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する将来キャッシュ・フローの見積りには、経営者の重要な判断や見積りを伴っている。さらには、期末日現在に保有する債権の信用リスクが、会社の債権に影響を与える外部環境等の変化により過去に有していた債権の信用リスクと著しく異なる場合には、将来見込み等を勘案した貸倒引当金計上額の必要な修正が行われる。会社は、当連結会計年度において、将来見込み等を勘案した貸倒引当金計上額の必要な修正を行っており、具体的には、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が大きい業種・債務者属性を特定し、債務者ごとの事業環境が回復するのに要する期間及び本邦GDP成長率の予測等の仮定をもとに予想損失額を見積っている。斯かる将来見込み等には経営者の重要な判断や見積りが伴っている。

 また、連結貸借対照表に記載されているとおり、会社は、2020年3月31日において貸出金を83,468,185百万円、貸倒引当金を424,446百万円計上しており、財政状態及び経営成績への影響が大きいことから、与信先の内部格付、キャッシュ・フロー見積法に使用する将来キャッシュ・フローの見積り、及び将来見込み等を勘案した貸倒引当金計上額の必要な修正の妥当性を、監査上の主要な検討事項であると判断した。

 

 当監査法人は、内部格付モデルの検証、内部格付の定例的な見直しや個別貸倒引当金を算定するための将来キャッシュ・フローの見積りの検証等を含む、内部格付の付与から自己査定、引当金算定に至る貸倒引当金算定に係るプロセス、及び信用リスクが高まっている業種・債務者属性の特定や貸倒引当金の修正方法の決定を含む将来見込み等を勘案した貸倒引当金計上額の必要な修正に係るプロセスの内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。

 また、当監査法人は以下の実証手続を実施した。

・ 自己査定監査における内部格付の検証手続においては、検証対象の抽出に当たり、定量面のみならず、与信先の業種や財務内容等の観点から様々なリスクを考慮した上で、必要と考えられる件数を抽出した。また、個別の与信先の内部格付の検証において、会社の利用情報の一部について利用可能な外部情報との比較や、関連文書の閲覧、審査部門等への質問を実施した。

・ 内部格付モデル及びキャッシュ・フロー見積法に使用されている将来キャッシュ・フローといった自己査定と償却・引当に関する重要な判断・見積りの要素を識別し、その要素ごとに、各種インプットデータの検証や再計算、過年度の見積りと実績値の結果との比較を実施し、複雑な仮定や計算を要する領域には内部の専門家(当監査法人又はネットワーク・ファームの評価専門家。以下同様。)を関与させた。

・ 将来見込み等を勘案した貸倒引当金計上額の必要な修正を行う際、使用された債務者ごとの事業環境が回復するのに要する期間及び本邦GDP成長率の予測等の仮定について、利用可能な外部情報との比較を実施し、経営者の仮定を評価した。また、使用された仮定の中で複雑な計算を要する領域には内部の専門家を関与させた。

 

 

 

2.流動性が低く市場価格がない金融商品の時価評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、注記事項「(金融商品関係)」に記載されているとおり、銀行業における資金運用及び一部トレーディング業務のために、また、一部の連結子会社では証券関連業務のために様々な種類の金融商品を保有しており、その多くは時価をもって貸借対照表価額とし計上している。時価で評価される金融商品には、株式、債券等の有価証券、及び金利、通貨、株式、クレジット等のデリバティブ取引が含まれ、流動性が低く市場価格がない金融商品の一部は、経営者の見積りにより合理的に算定された価額をもって時価としている。

 当該価額の算定においては、一定の前提条件等として、時価評価モデルを設定し、価格決定変数として、デフォルト率、回収率、ボラティリティ等を使用する場合がある。そのため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる可能性がある。

 流動性が低く市場価格がない金融商品の時価評価においては、時価評価モデルの設定、価格決定変数の決定等、経営者の重要な判断や見積りを伴っている。

 また、注記事項「(金融商品関係)」に記載されているとおり、会社は、2020年3月31日において、流動性が低く市場価格がない金融商品を含む多くの金融商品を有しており、財政状態及び経営成績への影響が大きいことから、流動性が低く市場価格がない金融商品の時価評価の妥当性を、監査上の主要な検討事項であると判断した。

 当監査法人は、時価評価に使用される価格決定変数の検証、時価評価モデルの検証及び取引先との必要担保金額の照合プロセス等の金融商品の時価評価に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。

 また、当監査法人は以下の実証手続を実施した。これらの手続の実施には内部の専門家を関与させた。

・ 会社の時価検証プロセスで実施された検証の結果を閲覧し、検証過程で識別された時価評価の論点について、その内容及び会社の判断の妥当性について検討した。

・ 会社の価格決定変数について、時価評価に与える定量面の影響に加え、決定に当たり主観性が介入する程度等の観点からリスクを考慮した上で検証対象を識別し、利用可能な価格決定変数との比較を実施した。

・ 時価評価モデルについて、市場慣行との適合性の観点から検討した。

・ 会社の時価評価結果について、時価評価に与える定量面の影響に加え、使用されるモデルの複雑性等の観点からリスクを考慮した上で検証対象を識別し、独自に算定した時価評価額との比較を実施した。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社みずほフィナンシャルグループの2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社みずほフィナンシャルグループが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記は「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E03615-000 2020-06-26