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株式事務等について

株式事務等について(質問と回答)

Q1:みずほフィナンシャルグループの株式はどの証券取引所に上場されているのでしょうか。

A1:
東京証券取引所(市場第一部)、大阪証券取引所(市場第一部)に株式を上場しています。また、米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しています。

Q2:みずほフィナンシャルグループの証券コードは何番ですか。

A2:
みずほフィナンシャルグループの証券銘柄コードは8411です。

Q3:みずほフィナンシャルグループの株式の配当状況を教えてください。

A3:
「配当情報」のページをご覧ください。
なお、株式会社みずほフィナンシャルグループは2003年3月12日に株式を上場しました。それ以前の配当状況については、株式会社みずほホールディングスの配当状況になります。

Q4:定時株主総会は、いつ開催されるか教えてください。

A4:
株式会社みずほフィナンシャルグループの定時株主総会は、毎事業年度の最終日(3月31日)の翌日から3ヵ月以内に開催されます。詳細については、総会前にお届けします招集ご通知をご覧ください。 招集ご通知は、「株主総会」のページからもご覧いただけます。

Q5:配当金の受取方法について教えてください。

A5:
配当金の受取方法は、以下の4つです。

  名称 内容
1 配当金領収証方式
  • 「配当金領収証」を郵便局(または銀行)の窓口に持参して受け取る方法
2 個別銘柄指定方式
  • 個別の銘柄ごとに指定した銀行等の預金口座で受け取る方法
3 登録配当金受領口座方式
  • 保有する株式の配当金を一括して銀行等の預金口座で受け取る方法
  • 複数の証券会社等に口座がある場合も、1つの証券会社で手続きができます。
  • 振込先の指定は、1つの金融機関に限ります。
4 株式数比例配分方式
  • 証券会社の取引口座で配当金を受け取る方法
  • 複数の証券会社に残高がある場合は、残高に応じて配分します。
  • 複数の証券会社等に口座がある場合も、1つの証券会社で手続きができます。
  • 「特別口座」に株式をお持ちの方はご利用いただけません。

配当金の受取方法の変更については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。
ただし、特別口座に記録されている株式については、当社の特別口座の口座管理機関である、みずほ信託銀行のフリーダイヤル0120-288-324(ご利用時間:土曜日・日曜日・祝日を除く9時00分~17時00分)にお問い合わせください。

Q6:未受領の配当金についてどこに問い合わせればよいか教えてください。

A6:
当社の株主名簿管理人であるみずほ信託銀行のフリーダイヤル0120-288-324(ご利用時間:土曜日・日曜日・祝日を除く9時00分~17時00分)にお問い合わせください。

Q7:単元未満株式の買取り・買増しなど諸手続きについてどこに問い合わせればよいか教えてください。

A7:
当社の株主名簿管理人であるみずほ信託銀行のフリーダイヤル0120-288-324(ご利用時間:土曜日・日曜日・祝日を除く9時00分~17時00分)にお問い合わせください。

Q8:株券電子化により、持っている株券はどうなったのでしょうか。

A8:
上場会社の株式は、株券電子化の実施により、2009年1月5日をもって、一斉に電子化されました。
株券をお手元にお持ちの場合、

  • (1)本人名義の場合
    発行会社である当社が株主さまの権利を保全するための口座(特別口座)を自動的に開設しました。
    特別口座での株式の売買はできません。売買を行う場合は別途証券会社での口座の開設が必要となります。
  • (2)他人名義の場合
    発行会社は株主名簿上の他人名義で特別口座を開設しました。
    名義書換をしないまま株券電子化を迎えた場合の名義回復方法については、当社の特別口座管理機関である、みずほ信託銀行のフリーダイヤル0120-288-324(ご利用時間:土曜日・日曜日・祝日を除く9時00分~17時00分)にお問い合わせください。

Q9:特別口座に関しては、どこに問い合わせをすればよいですか。

A9:
当社の特別口座管理機関である、みずほ信託銀行のフリーダイヤル0120-288-324(ご利用時間:土曜日・日曜日・祝日を除く9時00分~17時00分)にお問い合わせください。

「特別口座」につきましては、対象となる株主さま宛にお送りした「特別口座に関する補足説明」(PDF/120KB)PDFをご覧ください。

Q10:投資単位の引き下げとは何ですか。

A10:
2009年1月4日を効力発生日として、端数等無償割当て*を実施することにより株式を実質的に1,000倍し、あわせて100株を1単元とする単元株式制度を導入することで、投資単位(市場での売買に必要な最低金額)を10分の1に引き下げたものです。

  • *「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)第88条に基づくものです。

(2011年12月13日現在)

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